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英国FCAの暗号資産認可申請が開始|2027年2月28日期限と移行措置を解説

英国FCAの暗号資産認可申請が開始|2027年2月28日期限と移行措置を解説
この記事の目次 8章

英国で暗号資産サービスを続ける事業者にとって、FCAの新しい認可申請は事業継続に直結する手続です。申請ゲートウェイは2026年9月30日に開き、移行措置に関係する申請期間は2027年2月28日23時59分まで。新制度は2027年10月25日に全面施行される予定です。

申請状況2027年10月25日時点で未認可の場合いま取る行動
期限内に有効な申請条件付きで審査中も対象業務を継続できる余地がある審査への回答と移行条件への対応を続ける
期限後に申請既存契約の履行中心となり、新規顧客・新規契約を扱えない可能性がある営業制限を事業計画へ反映し、申請と顧客対応を進める
未申請英国向け対象業務を継続できない施行前に顧客通知、資産返還・移管を含むランオフを終える

この差を生むのが2027年2月28日の期限です。現在のマネーロンダリング規則(MLR)登録や既存の金融サービス認可は、新しい暗号資産許可へ自動移行しません。この記事では、対象業務、申請区分、FCA Connectでの手続、社内準備を説明します。一般情報であり、個別の法的判断や投資助言ではありません。

FCAの暗号資産認可申請が始まった

Financial Conduct Authority(FCA)は英国の金融行為規制機構です。今回の「ゲートウェイ」は、暗号資産に関する新しい規制業務について、認可申請または既存許可の変更申請を受け付ける入口を指します。制度のニュースを理解するには、まず三つの日付を分けてください。

  • 2026年9月30日:申請ゲートウェイが開いた日
  • 2027年2月28日23時59分:移行措置に関係する申請期間の終了
  • 2027年10月25日:新しい暗号資産規制業務が全面施行される予定日

申請開始・期限・全面施行の三つの日付

FCAは2026年9月30日、暗号資産事業者からの認可申請と、すでにFCA認可を持つ企業からの許可変更申請の受付を始めました。ここでいう申請開始は、新制度が同日に全面施行されたという意味ではありません。施行前に審査のための時間を確保し、既存事業者が移行を準備するための受付開始です。

FCAの案内では、英国で対象業務を続けたい企業に対し、2027年2月28日までの申請が求められています。申請書を提出しただけで営業資格が確定するのではなく、FCAは最低基準や業務別規則を満たすかを審査します。したがって「期限までにフォームを送れば終わり」ではなく、説明資料と実態をそろえるプロジェクトとして考える必要があります。

移行措置を得る申請期限は2027年2月28日です。

法的に指定された申請期間は、2026年9月30日午前9時から2027年2月28日午後11時59分までです。期限内の有効な申請は、施行日までに判断が終わらない場合の移行措置と関係します。単なる事務上の目安ではなく、施行後にどこまで業務を続けられるかを左右し得る区切りです。

ただし、期限直前に提出すれば同じ結果になるとは限りません。申請内容が不完全なら、追加説明や修正が必要になる可能性があります。対象業務の特定、申請主体の決定、主要人物や財務情報の収集には部門横断の作業が必要です。余裕を持って逆算することが、実務上の重要な対策になります。

新制度は2027年10月25日に全面施行されます。

新制度の主要規定は2027年10月25日に全面施行される予定です。それまでは現行制度への対応が不要になるわけではありません。新制度前に英国で営業する企業は、事業内容に応じて現在のMLR登録などが必要になり得ます。将来のFSMA認可を準備していることは、現在の義務を代替しません。

新制度で変わることと自動移行されない登録・許可

暗号資産事業者の法務・コンプライアンス・運用担当者が、契約主体、顧客、保管、注文経路、資本、統制のつながりを壁面で点検し、現行登録と新規認可の間に自動移行がないことを確認する様子
現行登録の有無だけでなく、実際のサービス機能と責任主体を分解して新制度の申請範囲を決める。

まなぶ「クリプ先生、すでにFCAへ登録している会社なら、新制度でもそのまま営業できるんですか?」

クリプ「そこが注意点だよ。MLR登録や既存の許可は新しい暗号資産許可へ自動では移らないから、業務に合う申請を別に確認する必要があるんだ。」

現在の登録と将来の認可は、目的も法的な枠組みも同じではありません。名称が似ていても、事業者が「FCAのリストに載っている」というだけで新制度への対応が済むわけではありません。まず、自社が何の根拠で現在営業しているかを確認し、そのうえで新制度の対象業務を照合します。

MLR登録はFSMA認可に引き継がれない

MLR登録は、マネーロンダリングやテロ資金供与への対策を中心に確認する現行の枠組みです。新しい制度では、Financial Services and Markets Act 2000(FSMA)の下で暗号資産業務が規制され、消費者保護、健全性、ガバナンス、業務運営など、より広い基準が関係します。

そのため、MLR登録企業であっても、新制度の対象業務を続けるならFSMA認可の申請が必要になり得ます。登録実績は準備の土台にはなっても、自動変換の切符ではありません。過去に提出したAML方針だけを再利用するのではなく、事業モデル全体と新規則への適合を説明できるようにします。

既存のFSMA認可企業は許可変更が基本

すでに別の金融サービスについてFSMA認可を受けている企業は、通常、会社全体の新規認可を一から申請するのではなく、暗号資産業務を既存の許可範囲へ加える「variation of permission(許可変更)」を検討します。どの申請区分を使うかは、現在の許可内容と今後行う業務によって決まります。

決済サービスや電子マネーに関する登録・認可を持つ企業も、暗号資産業務が当然に含まれると考えるべきではありません。法人グループ内でサービス提供会社、資産保管会社、技術会社が分かれている場合は、どの法人が規制業務を行うのかを契約と実際の運営の両面で確認します。

移行期はMLR登録とFSMA認可が併存し得る

施行前から英国で暗号資産事業を始める、または続ける場合、現行のMLR登録と将来のFSMA認可を別々に検討する場面があります。将来の認可申請中だからといって、施行前の営業に必要な現行登録が免除されるとは限りません。反対に、MLR登録済みだから将来の認可申請が不要になるわけでもありません。

実務では、現在の営業根拠、新制度の申請、施行後の許可という三つの列を作り、法人と業務ごとに整理すると混同を減らせます。顧客への表示や契約書も、現在の登録状態を将来の認可済み状態のように見せないよう注意が必要です。

FCA認可の対象になり得る暗号資産業務

申請の要否は「暗号資産に関わっているか」という大まかな印象だけでは決まりません。誰が、英国の誰に、どの機能を、どの契約関係で提供しているかを確認します。ウェブサイト上の呼び名より、実際に行っている行為が重要です。

業務類型典型的な機能確認する主体・権限誤解しやすい点
取引所・売買・媒介注文受付、約定、自己・代理売買、ルーティング契約主体、注文を処理・執行する者画面提供だけでも機能次第で対象候補
保管秘密鍵管理、資産移転、記録・照合鍵や出庫権限を持つ者、委託先を監督する者外部委託しても顧客への責任が当然には消えない
ステーブルコイン発行発行、裏付け資産管理、償還、開示発行者、準備資産と償還を担う者決済での利用だけを見ず発行構造を確認
貸借・ステーキング資産の貸付・借入、参加の手配、報酬分配資産を受ける者、条件・手数料を決める者「Earn」「Rewards」という名称では決まらない
海外・DeFi型サービス英国向け画面、顧客受入れ、更新・手数料設定フロントエンド、契約、更新権限を管理する者海外法人や分散型という表示だけでは対象外にならない

英国との接点の確認:英国顧客を受け入れるか、英国向け広告を行うか、どの法人が契約するか、注文・サポートをどこで処理するか、鍵・手数料・アップグレード権限を誰が持つかを機能ごとに記録します。

取引所運営・売買・媒介・保管

対象候補には、暗号資産取引プラットフォームの運営、自己勘定での売買、顧客の代理としての売買、取引の媒介、顧客暗号資産の保管などがあります。注文画面だけを提供する場合でも、約定、ルーティング、資産移転、秘密鍵管理のどこを担うかによって評価が変わります。

保管では、秘密鍵を直接持つケースだけでなく、顧客資産へアクセスする仕組みや、第三者保管業者との役割分担も確認します。外部委託していても、自社の顧客に対する責任や監督まで消えるとは限りません。記録、照合、鍵管理、インシデント対応をサービスの流れに沿って説明できるようにします。

ステーブルコイン発行・貸借・ステーキング

英国での適格ステーブルコイン発行、暗号資産の貸借、ステーキングの手配なども対象になり得ます。ステーブルコイン発行者には、裏付け資産、償還、情報開示など、発行モデルに応じた規則が関係します。ステーブルコインの基本はステーブルコインの仕組みでも解説しています。

貸借では、顧客がどのような権利を渡すのか、返還条件は何か、損失や相手方破綻をどう説明するかが重要です。ステーキングでは、自社が検証を行うのか、顧客の参加を手配するのか、資産を保管するのかを分けます。名称が「Earn」「Rewards」であっても、機能を分解して評価します。

海外事業者やDeFiの判断

まなぶ「海外の会社やDeFiなら、英国の認可は関係ないと考えていいですか?」

クリプ「所在地や“分散型”という名前だけでは決まらないよ。英国の利用者に誰がどんな機能を提供しているかを、実態に沿って見る必要があるんだ。」

海外に設立された企業でも、英国で規制業務を行うなら対象になり得ます。英国向けウェブサイト、広告、契約主体、顧客受入れ、サポート、注文処理などを総合して確認します。「英国にオフィスがない」だけで結論を出すのは危険です。

DeFiも、ソフトウェアが分散しているという説明だけで自動的に対象外になるわけではありません。フロントエンドを運営する者、手数料を設定する者、アップグレード権限を持つ者、顧客との接点を管理する者など、識別可能な主体が規制業務を行っているかを個別に検討します。

期限内申請・期限後申請・未申請で何が変わるか

冒頭の比較表を踏まえ、ここでは各区分の条件と実務への影響を確認します。個別企業の適用条件はFCA資料と専門家の確認が必要です。

期限内申請なら審査中も継続できる余地がある

申請期間内に有効な申請を行い、施行日までにFCAの判断が終わらない場合、一定の条件の下で対象業務を続けられる余地があります。これは審査の遅れだけで事業が直ちに停止することを避けるための移行的な扱いです。

ただし、審査中の継続と認可取得は同じではありません。FCAからの情報要求に対応できなかったり、申請を取り下げたり、拒否されたりすれば、その後の扱いが変わります。移行措置を恒久的な営業資格のように説明しないことも重要です。

期限後申請では新規契約が制限され得ます。

期限後に申請し、施行日時点で認可を得ていない企業は、既存契約の履行に必要な範囲へ活動が制限され得ます。つまり、既存顧客のポジション整理や資産返還は行えても、新しい顧客を獲得したり、新規契約を結んだりする通常営業は難しくなる可能性があります。

また、期限後の申請は迅速な審査を期待できる仕組みではありません。提出が遅れた理由よりも、法令上どの活動が許されるかが問題になります。売上計画、マーケティング、提携契約にも影響するため、法務部門だけの期限として扱わないことが大切です。

未申請なら施行前のランオフが必要です。

対象業務を行う企業が申請しない場合、施行前に英国向け事業をランオフする必要があります。ランオフとは、単に新規受付を止めることではありません。顧客への通知、未決済取引の処理、資産の返還・移管、苦情対応、記録保存、外部委託先との終了手続まで含めて、秩序ある撤退を計画します。

認可申請を選ぶ場合でも、拒否や遅延に備えた代替計画は必要です。継続計画と撤退計画を同時に作ることで、顧客資産やサービスが途中で取り残されるリスクを抑えやすくなります。

FCA Connectでの申請とPASSの使い方

Connectで申請区分を選び、必要ならPASSを使う

申請はFCAのオンラインシステム「Connect」から行います。最初に申請主体、現在の登録・認可、予定する規制業務、英国での事業モデルを整理します。グループ企業のどこが顧客と契約し、注文、資産、鍵、資金を扱うかを図にすると、申請範囲を説明しやすくなります。

提出資料は互いに整合していなければなりません。事業計画では行うと書いた統制が方針書に存在しない、組織図の責任者と職務記述が違う、財務予測と顧客数の前提が合わない、といった矛盾を事前に点検します。資料を作ること自体ではなく、実際に運用できることの説明が目的です。

新規認可と許可変更を選び分けます。

FSMA認可を持たない企業は新規認可、すでに認可を持つ企業は暗号資産業務を追加する許可変更が基本となります。ただし、グループ構造や既存許可の範囲によって判断は変わります。誤った法人や区分で準備を進めると、契約・人員・資本の配置を後で見直すことになりかねません。

対象業務を広く申請しすぎることも、狭く申請しすぎることも避けます。将来やるかもしれない機能を無制限に含めるのではなく、事業計画と実装予定に基づき、必要な許可と対応する統制を結び付けます。

無料の事前相談PASSも利用できます。

FCAは任意・無料の事前相談であるPASSを用意しています。正式申請の前に、申請準備やプロセスについてFCAと接点を持てる制度です。ただし、PASSは法的助言でも、認可の事前承認でもありません。参加すれば不完全な申請が受理されるというものでもありません。

相談を有効に使うには、「自社は対象ですか」という抽象的な質問だけでなく、サービスの流れ、申請主体、想定する規制業務、未解決の論点を簡潔に整理します。相談内容と社内の対応事項を記録し、正式申請へ反映します。

認可申請までに整えるべき社内体制

新制度施行後のデジタル資産事業者の管理室で、担当者が保管、顧客保護、流動性、事故対応、継続監督を同時に監視し、ストレス時の資産返還経路も確認する様子
認可はゴールではない。統制を継続運用し、問題時の回復・秩序ある撤退まで準備する。

FCA認可は、書類の枚数を競う手続ではありません。企業が適切に運営され、顧客を保護し、問題が起きても対処できることを、資料と実態の両方で示す必要があります。準備では次の四つを並行して進めます。

事業計画・主要人物・ガバナンスを説明する

事業計画には、提供サービス、対象顧客、収益源、価格設定、取引量の前提、外部委託、利用するブロックチェーン、資産の流れを記載します。華やかな成長予測より、前提が一貫し、リスクに対する統制と結び付いていることが重要です。根拠のない数字を置かず、シナリオごとの差を説明します。

取締役や主要責任者については、経験、能力、役割、意思決定権限を明確にします。コンプライアンス部門が名目上存在するだけでなく、事業部門へ異議を述べられるか、経営陣へ報告できるか、十分な人員と予算があるかを確認します。グループ会社へ機能を委ねる場合も、英国の申請主体が責任を果たせる体制が必要です。

資本・流動性・リスク管理を整える

対象企業には、業態に応じた財務資源、流動性、リスク評価が求められます。最低額だけを一度満たせばよいという発想ではなく、事業規模やリスクが変化しても継続的に基準を満たせるかを見ます。顧客増加、暗号資産価格の急変、取引先破綻、サイバー事故などのシナリオを財務計画へ反映します。

自己資本と顧客資産は目的が異なります。顧客資産を自社の運転資金として扱わず、分別、照合、アクセス権限を設計します。流動性不足が起きたときの資金調達手段も、親会社から支援を受けられるという期待だけでなく、契約と実行可能性を確認します。

業務別の顧客保護と運用統制を実装する

取引プラットフォームなら、取扱資産の審査、情報開示、市場濫用の監視、利益相反、注文処理を確認します。保管業者なら、鍵生成、保管方式、署名権限、出庫承認、日次照合、バックアップ、事故時の復旧を確認します。貸借やステーキングなら、権利関係、収益と損失、ロック期間、第三者リスクを顧客に理解できる形で示します。

方針書には「適切に管理する」とだけ書かず、誰が、いつ、何を確認し、異常をどこへ報告し、記録を何年・どこに保存するかまで落とし込みます。システムのスクリーンショット、テスト結果、委員会議事録など、運用を示す証拠も管理します。

ストレス対応・回復策・撤退計画を用意する

まなぶ「クリプ先生、認可を取りたいのに、なぜ撤退計画まで作るんですか?」

クリプ「問題が起きたときに顧客資産や契約を放置しないためだよ。続ける力だけでなく、安全に縮小・終了できる力も顧客保護になるんだ。」

総合的なリスク評価では、重大な損失、資金流出、技術障害、委託先停止などを想定し、早期警戒指標と対応を決めます。回復策には、費用削減、追加資本、サービス縮小などの選択肢を置き、発動条件と責任者を明確にします。

回復できない場合の秩序ある撤退計画では、顧客資産の返還、ポジションの処理、データ移管、顧客連絡、苦情、記録保存、必要資金と期間を具体化します。通常時にテストし、サービスや委託先が変わったら更新します。

施行後の監督と制度更新は要点を確認

認可後も最低基準とFCA監督が続く

認可はゴールではなく、継続的な監督の始まりです。事業者は最低基準と業務別規則を満たし続け、報告、変更届、当局からの情報要求などへ対応します。重大なインシデント、支配権や主要人物の変更、新サービスの追加は、社内判断だけで進めず、必要な規制対応を確認します。

違反があれば、FCAは監督上の措置や執行を行い得ます。認可時に用意した方針を棚に置くのではなく、モニタリング結果、苦情、事故、内部監査を使って改善します。経営陣がリスク情報を定期的に受け取り、必要な判断をした記録を残します。

Consumer Dutyなど横断規則: 暗号資産固有の規則だけでなく、FCA Handbookの横断的な規則が適用され得ます。Consumer Dutyでは、商品・サービス、価格と価値、顧客理解、サポートなどの観点から、良い顧客結果を実現する取組が問題になります。リスク警告を一度表示するだけで十分とは限りません。

ステーブルコインの制度更新: ステーブルコインでは、FCA中心の非システミックな発行規制に加え、財務省がシステミックと認定した発行者に対するイングランド銀行とFCAの共同監督が関係します。また、決済制度改革との重複を避けるため、売買・媒介の範囲には追加調整が示されています。詳しくはステーブルコインの解説を参照してください。

2027年2月28日から逆算して対応を始める

最初の一歩は、サービス名の一覧ではなく、機能と法人の棚卸しです。次の順で進めると、申請と事業判断を結び付けやすくなります。

  1. 対象業務を洗い出す:取引、媒介、保管、発行、貸借、ステーキングを機能単位で整理する。
  2. 英国との接点を確認する:顧客、広告、契約、サポート、拠点、技術運営を確認する。
  3. 申請主体と区分を決める:新規認可か許可変更か、どの法人が申請するかを決める。
  4. 不足を評価する:人員、ガバナンス、資本、顧客保護、技術統制、撤退計画を規則と照合する。
  5. 提出と施行後を計画する:社内承認、FCA対応、認可遅延・拒否時の代替策まで日程化する。

棚卸し表には、機能名、利用者の操作、契約主体、実行主体、資産や秘密鍵を管理する者、収益を受け取る者、外部委託先、対象国を記録します。さらに、各機能について想定する規制業務、判断根拠、未解決事項、担当者をひも付けます。新しい機能を追加するときは、この表を商品承認の入口として更新すれば、申請後に事業モデルが変わった場合も差分を追いやすくなります。

工程表は、規制文書を読む日程だけでなく、取締役会の承認、主要人物の採用、資本の手当て、システム改修、統制テスト、外部委託契約の見直し、顧客向け文書の作成まで含めます。FCAから追加質問が来る前提で、回答責任者と資料保管場所も決めておきます。期限前に提出することと、説明可能な状態で提出することの両方を満たす計画が必要です。

2027年2月28日を、対象判断、経営判断、資料整備を終える逆算点として扱います。進捗は経営会議で確認し、保留論点が提出や事業継続へ与える影響を見える化してください。

まとめ:申請期限と認可取得を分けて考える

自社の対象業務と申請主体を特定し、期限内申請、FCA審査、施行後の継続監督を一つの工程として準備してください。海外企業やDeFiも実態次第で対象になり得ます。制度境界が動き得る領域は公式更新を追い、個別判断は英国の規制実務に詳しい専門家へ確認しましょう。

FAQ

よくある質問

うちの会社は新規認可と許可変更のどちらを選べばいいの?

FSMA認可がなければ新規認可、すでに認可があれば暗号資産業務を加える許可変更が基本だよ。ただし、既存許可やグループ構造で変わるから、申請法人と業務範囲を先に照合しよう。

申請期限までに、フォームだけ送れば移行措置を使えるの?

形式だけ整えた提出で十分とは考えないほうがいいよ。有効な申請として、事業計画、主要人物、財務、業務別統制を一貫して説明でき、FCAの追加質問にも答えられる状態にしておこう。

新制度を申請中なら、施行前のMLR登録はもう要らないの?

そうとは限らないよ。施行前の営業に必要な現行MLR登録と、施行後に向けたFSMA認可は別の手続だから、それぞれの時点の営業根拠を確認するんだ。

PASSでは、どんな資料を見せると相談しやすい?

サービスの流れ、契約主体、想定する規制業務、英国との接点、未解決の論点を短く整理するといいよ。PASSは事前承認ではないから、相談後の対応事項も記録して正式申請へ反映しよう。

申請が遅れたり拒否されたりする場合、先に何を決めておくの?

新規受付を止める条件、顧客への連絡、未決済取引の処理、資産の返還・移管、苦情対応、必要資金と責任者を決めておこう。継続計画とランオフ計画を同時に持つのが大切だよ。

Sources

参考・出典

  1. FCA opens the gateway to regulated crypto Financial Conduct Authority
  2. Cryptoassets: How the gateway will operate Financial Conduct Authority
  3. A new regime for cryptoasset regulation Financial Conduct Authority
  4. What you need to do when preparing for the new cryptoasset regulatory regime Financial Conduct Authority
  5. Relevant application period direction Financial Conduct Authority
  6. PS26/18: Cryptoasset perimeter guidance Financial Conduct Authority
  7. Crypto firms get guidance on how the new regime applies Financial Conduct Authority
  8. Cryptoasset regulated activities: FSMA and the FCA Handbook Financial Conduct Authority
  9. FCA Handbook PERG 18: Guidance on regulated cryptoasset activities Financial Conduct Authority
  10. Cryptoassets: Our standards Financial Conduct Authority
  11. Cryptoasset firms: Authorisation, supervision and enforcement Financial Conduct Authority
  12. Overview of our cryptoassets regime policy statements Financial Conduct Authority
  13. PS26/9: Admissions & Disclosures and Market Abuse Regime for Cryptoassets Financial Conduct Authority
  14. PS26/10: Stablecoin issuance Financial Conduct Authority
  15. PS26/11: Regulated Cryptoasset Activities Financial Conduct Authority
  16. PS26/12: A Prudential Regime for Cryptoasset Firms Financial Conduct Authority
  17. PS26/13: Application of FCA Handbook for Regulated Cryptoasset Activities Financial Conduct Authority
  18. FG26/10: Non-Handbook Guidance on CRYPTOPRU 7 Financial Conduct Authority
  19. The Financial Services and Markets Act 2000 (Cryptoassets) Regulations 2026 UK Legislation
  20. Draft statutory instrument amending the Cryptoassets Regulations 2026: Policy Note HM Treasury
  21. Bank of England and FCA approach to joint regulation of systemic stablecoin issuers Bank of England
  22. Sterling-denominated systemic stablecoins Bank of England
  23. Cryptoassets: What we expect to see in your application for registration Financial Conduct Authority
  24. CP26/4: Application of FCA Handbook for regulated cryptoasset activities – part 2 Financial Conduct Authority
  25. DP25/1: Regulating cryptoasset activities Financial Conduct Authority

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