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SECのイノベーション免除とは?トークン化米国株のオンチェーン取引を解説

SECのイノベーション免除とは?トークン化米国株のオンチェーン取引を解説
この記事の目次 10章

音声版向け要約:SECは2026年9月17日、トークン化された米国上場株を扱うTSVに条件付き免除を設けました。この記事では、AMMの価格形成、原株と同等の権利、既存市場との接続、購入前の確認資料を解説します。

「米国株がブロックチェーンで売買される」と聞くと、証券口座を使わず、誰でも24時間、好きな銘柄を自由に交換できる市場を想像するかもしれません。しかし、今回の制度はそのイメージとはかなり異なります。入口には参加基準があり、扱える銘柄と出来高には上限があり、原株市場の取引停止にも従います。技術は新しくても、投資家が持つ権利や公式な所有記録は、既存の証券制度から切り離されません。

大切なのは「トークン」という見た目ではなく、そのトークンが何の権利を表し、誰が公式記録を管理し、問題が起きたときに誰へ請求できるかです。以下では、SECの公表資料と関連する市場インフラの資料だけを土台に、ニュースの意味を一枚ずつ分解します。この記事を読めば、SECが認めた範囲と、商品名だけでは判別できない権利・記録のリスクを具体的な確認項目で見分けられます。なお、本記事は制度の解説であり、特定のトークン化株式、暗号資産、関連企業の購入を勧めるものではありません。

SECの「イノベーション免除」で何が始まるのか

SECは2026年9月17日、Tokenized Securities Venue(TSV)と呼ばれる取引環境について、証券取引所の定義から一時的・条件付きで免除する命令を公表しました。TSVの流動性プールに参加する一定の事業者についても、ディーラーの定義からの免除が用意されています。SECによれば、免除はいずれもFederal Registerへの掲載(publication)から5年で失効します。正式な発効日と失効日はFederal Register掲載と原命令で確認する必要があります。SECウェブサイト上の発表日を、そのまま5年の起算日とは扱えません。制度の骨格はSECの発表資料と原命令で確認できます。

ここでいう「免除」は、証券法が適用されなくなるという意味ではありません。本来なら既存の登録枠組みに当てはまり得る活動を、厳格な条件と規模制限の下で試せるようにするものです。SECのAtkins委員長は、今回の措置を恒久的な規則制定までの「橋渡し」と位置付けています。これは委員長が示した政策上の見解であり、命令そのものが恒久化を約束したわけではありません。完成した制度の開幕ではなく、観察可能な環境で運用データを得るための期間限定ルートです。SECは命令と同時に意見も募集しており、後続措置や最終的な制度内容は未決定です。

対象はNMS株式、すなわち米国の全国市場システム(National Market System)の取引・報告ルールの対象となる株式のトークン化表現です。TSVは許可型のAMM流動性プールを提供し、利用者に参加基準を課します。一方、スマートコントラクトは公開され、監査可能で、パブリックかつパーミッションレスな分散台帳上に展開されることが求められます。「チェーン自体は公開、取引参加は管理」という二層構造だと考えると理解しやすいでしょう。公開ネットワークを使うことと、取引サービスへ無条件で参加できることは別です。制度を読むときは、技術基盤の公開性と、TSVが定める利用資格を分けて確認する必要があります。

この命令が直接認めるのはTSVという特定のモデルです。Peirce委員は声明で、これがDeFi全体の認可ではなく、他のオンチェーン取引モデルを排除するものでもないと説明しています。したがって、「SECが分散型取引所を全面承認した」「すべてのトークン化株が同じ条件で売買できる」と読むのは広げすぎです。

同じ銘柄名でも、原株と同じ権利とは限らない

今回の理解で最も重要なのは、株式の法的な性質と、権利を表示・移転する技術を分けることです。SECは、所有記録の全部または一部が暗号ネットワーク上で維持される証券をトークン化証券として整理しています。株式だけでなく、債券、投資契約、オプションなども技術上はトークン化し得ますが、トークンになったから証券でなくなるわけではありません。SECスタッフの2026年1月の整理は、この基本線を示しています。

TSVで適格となるトークン化NMS株式には、従来株と同じ権利と特権が必要です。配当を受け取る権利や議決権などを含め、原株の株主が持つ権利をトークン側でも保つことが前提です。Atkins委員長の説明は、単に株価へ連動する合成商品と、同じ株主権を表すトークン化株式を明確に区別しています。

初心者が陥りやすいのは、「同じ銘柄名と価格が表示されていれば、原株を持っているのと同じ」と考えることです。実際には、価格連動だけを約束する商品、保管者に対する請求権を表す商品、原株とは別個の証券やスワップに当たる商品もあり得ます。Peirce委員は以前から、トークン化は魅力的でも魔法ではなく、原資産の法的性質を変えないと注意を促しています。

たとえば「A社株トークン」という表示だけでは、A社の株主名簿に結びつくのか、仲介者が保管するA社株への請求権なのか、A社株価に連動する別商品なのか判断できません。配当の扱い、議決権の行使方法、株式分割や合併など企業行動への対応、発行体や保管者が破綻した場合の請求順位まで確認して、初めて中身が見えてきます。ニュースを読む際も、「トークン化株式」という一語ですべてを同じ商品として扱わないことが出発点です。

TSVとAMMの仕組みを初心者向けに整理

従来の株式市場では、買いたい価格と数量を示す注文と、売りたい注文を突き合わせる方式が一般的です。これに対し、TSVが採用するAMM(自動マーケットメーカー)は、スマートコントラクトで管理する流動性プールを使って交換価格を算出します。利用者は相手の注文が現れるのを待つのではなく、プールに対して取引します。一定の参加者が資産をプールへ供給し、売買できる状態を支えます。

AMMは暗号資産取引で知られる仕組みですが、株式へ持ち込むと固有の課題が生じます。同じ会社の価値を表す商品が、従来市場では注文を通じて、TSVではプール内の比率を通じて値付けされるためです。プールが小さいと、一つの取引が価格へ大きく影響する可能性があります。従来市場の株価とTSVの価格がずれれば、安い側で買い、高い側で売ろうとする裁定取引が働くことも考えられますが、常に即座に一致する保証はありません。

利用者向け画面、自己管理ウォレット、スマートコントラクト、TSV運営者、流動性提供者は別の役割を担います。基盤のブロックチェーンは公開されていても、TSVへの参加には運営者の基準が適用されます。利用者は、本人確認、対象地域、接続できるウォレット、取引時間、資産の入出庫条件をサービスの正式資料で確かめる必要があります。

SECスタッフは2026年4月、自己管理ウォレットからスマートコントラクト取引を準備する一定のユーザーインターフェースについて、ブローカー・ディーラー登録との関係を整理しました。注文条件をチェーン向け命令へ変換する画面と、取引会場そのものを同一視しない考え方です。ただし、このスタッフ見解も暫定的な性格を持ち、恒久規則とは異なります。

限定実験を支える5つの投資家保護策

デジタル株式証明書を保護する透明な金庫のイメージ
デジタル株式証明書を保護する透明な金庫のイメージ(AI生成によるイメージ)

新技術を試す一方で、既存市場からリスクが切り離されないよう、命令には複数のガードレールがあります。第一は、銘柄数と出来高の上限です。Tier 1とTier 2は実験の段階ではなく、急変時に個別銘柄の取引を一時停止するLULD(Limit Up-Limit Down)Planに基づく銘柄区分です。Tier 1はS&P 500、Russell 1000の構成銘柄と一定の上場取引型商品などが対象で、最大75銘柄、各銘柄の取引量は前月の平均日次出来高の0.25%までです。Tier 2はそれ以外の対象NMS株式で、最大250銘柄、同2.5%までです。系列TSVの取引は合算されます。想定外の価格形成や流動性問題が市場全体へ広がる範囲を抑える条件です。

第二は、権利の同等性です。適格なトークン化株式は、従来形式の株式と同じ配当・議決権などを持つ必要があります。価格だけをまねる商品を「同じ株」として扱わないための核心的な条件です。利用者にとっては、トークンの技術仕様より先に、保有によって何の法的権利が生じるかを読むべき理由でもあります。

第三は、発行体への通知と異議申立ての機会です。企業と無関係な第三者がその企業の株式をトークン化してTSVで扱う場合、TSVは原株の発行体へ書面で通知します。取扱開始には発行体の通知受領後30暦日の待機期間があり、その間に発行体が異議を申し立てれば扱えません。第三者主導型に限られる条件として読む必要があります。

第四は、原株市場との取引停止の連動です。原株が主要な上場市場で取引停止になれば、TSV上の対応するトークン化株式も同時に停止する必要があります。オンチェーンだから別世界で取引を続けられる、という設計ではありません。重大情報の公表待ちや市場の混乱時に、TSVだけで取引が続いて価格差が拡大する事態を抑える役割があります。

第五は、スマートコントラクトと取引データの透明性です。価格、数量、時刻、流動性プールのアドレス、日末時点のプール規模、日次出来高など、米ドル建ての情報を公開することが求められます。Uyeda委員は声明で、こうした観察可能なデータを将来の政策形成に生かす趣旨を説明しています。公開・監査可能なスマートコントラクトと合わせ、規制当局や市場参加者が実験結果を検証できるようにします。

ただし、「公開される」ことと「安全である」ことは同義ではありません。コードを閲覧できても、脆弱性が存在しない保証にはなりません。データが公開されても、取引主体の特定、異常取引の判断、被害の回復が自動化されるわけではありません。透明性は検証の材料を増やす仕組みであり、損失を防ぐ万能の保険ではない点を押さえておきましょう。

また、5つの条件はそれぞれ別の危険を抑えます。権利同等性があってもAMMの価格差は残り、取引停止が連動しても秘密鍵の事故は防げません。出来高上限も損失補償ではありません。条件を一つ満たしたことを商品の総合的な安全性と読み替えず、法的権利、取引、技術、保管・記録の各層を分けて評価する必要があります。

取引から公式記録へ――2つのトークン化モデル

SECスタッフは、トークン化証券を発行体主導型と第三者主導型に分けています。違いを先に比べると、同じ「株トークン」でも権利の届き方が異なることが分かります。

モデル仕組み主な確認点
発行体主導型発行企業または正式な代理人がトークン化に関与するオンチェーン記録と公式株主記録の同期、配当・議決権の処理
第三者主導型別の事業者が原株を保管し、権利や経済的利益を表すトークンを発行する直接の株主か、第三者への請求権者か、発行者・保管者の破綻時の扱い

第三者主導型では、原株そのものではなく、保管者への請求権や別の証券を持つ構造もあり得ます。ここでいうカストディアンは、原株や秘密鍵などの資産を保管・管理する事業者です。原株の法的な受益所有権、つまり名簿上の名義人とは別に実質的な利益を受ける権利があるのか、単なる契約上の請求権なのかを区別しなければなりません。

発行体主導型では、発行体または正式な代理人が公式株主記録との接続を設計しやすい一方、オンチェーン移転が直ちに名簿更新を意味するとは限りません。第三者主導型では、配当や議決権が第三者を経由し、保有者が直接行使できない場合があります。どちらの型でも、原株の名義、トークンの発行・消却条件、従来形式へ戻す手続、仲介者が破綻した場合の資産分別を読む必要があります。

取引は概念上、参加基準の確認、画面やウォレットからの注文、AMMによる交換条件の提示、チェーンへの記録、公式な所有・保管記録への接続という順に進みます。一つの事業者が全工程を担うとは限らず、コードが約定を自動化しても、原株の保管、公式名簿、企業行動、法令対応は残ります。画面上の残高だけで法的処理まで完了したとは判断できません。

役割も切り分けます。TSV運営者は取引環境と参加基準を管理し、流動性提供者はプールに資産を供給し、画面やウォレットの提供者は注文作成を助けます。カストディアンは資産を保管し、DTCや移転代理人は帳簿と公式記録に関与します。価格、コード、保管、名簿のどこで障害が起きたかにより、責任主体と救済手続が変わります。

DTC・取引所・移転代理人――裏側のインフラも動く

技術革新と投資家保護のバランスを表すイメージ
技術革新と投資家保護のバランスを表すイメージ(AI生成によるイメージ)

まず制度経路を比較します。DTCCは米国の清算・決済などを担う企業グループで、DTCはその傘下で証券の保管と帳簿記録を担う機関です。TSV、DTCパイロット、既存取引所経路は、同じ「オンチェーン株式市場」の別名ではありません。

経路中心機能公式記録との接続
TSV条件付き免除の下で許可型AMMを使う取引会場適格株式の権利と記録の接続を個別実装で確認
DTCパイロットDTC保管資産をトークン形式へ変換し、登録済みウォレット間で移転DTCの公式帳簿が移転を追跡
既存取引所経路NYSEや24Xなどが取引所規則に基づきDTC対象証券を取引DTCパイロットの保管・記録基盤へ接続

取引画面の残高は、清算・決済、証券の保管、公式な所有記録、配当や株式分割の処理が完了したことを単独では示しません。ここでは、その接続を担うDTC、取引所、移転代理人の動きを分けて見ます。

米国の市場インフラを担うDTCCは、DTC保管証券を従来形式と同じ権利・保護のままトークン化するサービスを進めています。2026年5月には50社超の検証参加、7月の限定本番取引、10月の開始計画を公表し、7月15日には30社超で実資産を用いた本番取引を処理したと報告しました。公式FAQによれば、従来台帳側の資産を固定し、登録済みウォレット間の移転をDTCの帳簿で追跡し、従来形式との相互変換を可能にする設計です。開始時期や規模を確約する発表ではありません。

7月の本番取引では、担保差し入れ、証券貸借、米国債・レポのDVP(証券の引渡しと代金決済を条件付きで行う取引)、株式のDVP・DVDなどが処理されました。これはAMMで価格を作るTSVとは目的が異なり、DTC保管資産の決済・移転を既存の権利と保護を保ったまま扱う試行です。表面上はどちらもトークン移転でも、価格形成の場と公式記録の位置は異なります。

取引所側でも別の経路が動いています。24X National ExchangeはDTCパイロット期間中にトークン形式の証券を扱うための規則変更を届け出ました。NYSEもDTC適格証券をトークン形式で扱う規則変更を提出し、当初の対象をRussell 1000の構成銘柄と主要指数ETFに限定する案を示しています。これはTSVの免除とは別に、既存の全国証券取引所の規則を使う道です。

さらにSECは2026年9月1日、約40年間大幅改定されていなかった登録移転代理人の規則を近代化する案を公表しました。移転代理人は正確な所有記録、名義変更、企業行動の処理を担います。提案は、分散台帳やブロックチェーン上にのみ存在するデジタル記録も、検査可能な形で維持・取得・提出できるかを論点にしています。意見期限は2026年11月3日ですが、現時点では最終規則ではありません。

移転代理人規則案の原文は、分散台帳上だけの記録を検査可能な形で保存・取得・提出できるかを問うています。これは提案段階の論点です。実装を見る際は、約定記録、DTCの保管記録、移転代理人の公式記録が同期するまでの時間と、不一致時の訂正主体を確認します。

たとえば配当基準日の直前にトークンが移転した場合、チェーンの時刻だけで受取人を決めるのか、公式名簿への反映時刻を使うのかが重要です。誤った名義を直す手順や、株式分割でトークン残高を調整する担当も必要です。取引速度と権利処理速度を同じものとして宣伝していないかを見分けるには、記録の優先順位、同期頻度、訂正手続を具体的に確認します。

オンチェーン化で残るリスクと未解決問題

第一は価格形成です。AMMはプール内の資産比率で価格を算出するため、流動性が薄いと従来市場から乖離し、急変時には裁定が追いつかず不利な価格で約定する可能性があります。出来高上限は市場への波及を抑えても、個々の損失を防ぐものではありません。

第二は記録の接続です。チェーン上の移転と、原株の名義、保管記録、配当・議決権の処理が食い違う可能性があります。どの記録が法的な権利の根拠となり、不一致を誰が訂正するかが明示されている必要があります。

第三は技術と運用です。スマートコントラクトの脆弱性、秘密鍵の紛失・盗難、外部価格を取り込むオラクルや市場データの障害、チェーン停止・再編が取引や残高に影響し得ます。コード監査の有無に加え、停止手順、鍵の復旧、再編時の確定ルールを確認する必要があります。

これらは単独でなく連鎖することがあります。市場データが遅れればAMMの価格判断に影響し、チェーン停止中に従来市場だけが動けば再開時の価格差が広がり得ます。秘密鍵を失った保有者の残高を再発行できる設計なら、その権限者と本人確認手続も新たな管理リスクになります。監査済みという表示だけでなく、監査範囲、更新後の再監査、障害時の連絡・補償条件まで確認対象です。

第四は公開チェーン特有の市場監視とプライバシーです。履歴の透明性は検証に役立つ一方、アドレス追跡によって取引主体や行動が推測されるおそれがあります。注文を先回りするフロントランニングや、取引順序を操作して利益を得るMEVへの対策も必要です。

本人確認をTSV側で行っても、公開台帳にはアドレス間の移転履歴が残ります。氏名を直接表示しなくても、入出金先や取引時刻との組み合わせから主体が推測される可能性があります。反対に、監視側が複数アドレスを同一人物と見抜けなければ、形式的な透明性だけでは不公正取引を特定できません。注文内容をいつ公開し、取引順序を誰が決め、疑わしい取引を誰が調査するかまで含めて評価する必要があります。

第五は不可逆性と法的手続の衝突です。即時に近い移転でも、誤取引の訂正、裁判所命令による凍結・移転、制裁対象への対応、相続、企業行動を処理できなければなりません。誰に取消権限があり、チェーン記録と公式名簿をどう修正するかは、分散性だけでは解決しない実務課題です。

訂正機能がなければ被害回復が難しく、強い訂正権限があれば運営者への信頼が必要になります。相続では秘密鍵の承継だけでなく、相続人の法的確認と名義変更が要ります。制裁対応ではアドレスを止めても別アドレスへの移転歴をどう評価するかが残ります。技術上の最終性と法的な取消・承継を両立させる手順が開示されているかが判断点です。

第六は相手方と契約です。第三者主導型で保有者の地位が原株の受益所有権ではなく第三者への請求権にとどまる場合、発行者やカストディアンの破綻が直接のリスクになります。運営者、保管者、技術提供者の責任範囲と問題時の窓口を分けて把握します。

確認すべき契約は一つとは限りません。取引利用規約が約定責任を定め、保管契約が原株の分別管理を定め、トークン条件が償還や停止を定める場合があります。いずれかが免責を広く定めていれば、別の主体が自動的に損失を補うとは限りません。準拠法、紛争解決、資産返還の順位、サービス終了時に従来株へ戻せるかを、関係主体ごとに突き合わせます。

第七は制度の暫定性です。免除はFederal Registerへの掲載から5年で失効し、恒久化は未定です。後続規則や運用データで条件が変わり得るため、計画と完了した事実を分けて読みます。

リスク別・購入前に確認したい8項目

前節のリスクを実際の商品で判定するため、利便性や話題性より先に次の8項目と対応資料を確認します。

確認事項見る資料危険信号
法的な中身と株主権目論見書、トークン条件、企業行動の説明原株、受益権、請求権、価格連動商品の区別がない。配当・議決権・分割時の処理主体と時期が不明
公式記録DTC、移転代理人、商品提供者の記録方針優先する記録、同期頻度、不一致時の訂正窓口が不明
参加資格と取引条件TSV・取引所の正式開示、利用規約地域、本人確認、時間、銘柄、出来高、入出庫・換金の制限を確認できない
価格と流動性公開取引データ、プール情報、手数料表原株との価格差、注文額別スリッページ、プール規模、従来株へ戻す費用が見えない
関係主体と契約利用規約、保管契約、サービス終了条項運営者、保管者、UI提供者の責任が混在し、破綻時の資産返還順位や窓口がない
技術障害と訂正監査報告、更新履歴、障害対応方針鍵紛失、オラクル障害、チェーン停止・再編、誤取引時の停止・復旧・訂正手順がない
プライバシーと市場監視プライバシー方針、不公正取引の監視方針アドレス情報の扱い、取引順序、疑わしい取引の調査主体を説明していない
規制上の位置付けSEC命令・ファクトシート、取引所資料TSV、DTCパイロット経由の商品、制度外の商品を同じ承認済み商品として表示する

確認できない項目は「問題なし」ではなく「判断材料不足」として保留します。情報源は、SECの命令とファクトシート、TSV・取引所の正式開示、DTC・移転代理人の資料、商品提供者の契約・利用規約の順に照合し、宣伝文やSNSは補助材料にとどめます。

スマートコントラクトの公開ページでは、契約アドレス、監査報告、更新権限、停止機能を見ます。取引データでは価格、数量、時刻、プール規模、日次出来高を従来市場と比べます。ただし、コードと取引履歴だけでは株主権や請求順位は分かりません。技術資料と法的資料の片方だけで判断を完結させないことが重要です。

次に見るべきは値上がりではなく、価格品質と制度の実装

今後の注目点の第一は、TSVが実際にどの銘柄を、どの権利構造で扱うかです。最大75銘柄というTier 1の上限があっても、必ず75銘柄が直ちにそろうわけではありません。発行体への通知と異議申立て、参加者基準、流動性提供者、使うチェーン、公開され監査可能なスマートコントラクトなど、具体的な運用情報がそろって初めて制度の実像が見えます。

第二は、公開される取引データです。従来市場との価格差、プール規模、出来高、取引停止時の挙動は、AMM方式が株式でどの程度機能するかを評価する材料になります。制度の成功を関連銘柄の値上がりだけで測るのではなく、価格品質、障害、参加者の集中、データの完全性といった運用指標で見る必要があります。

とくに見るべきは、通常時の平均的な価格差だけではありません。原株市場の開始・終了前後、決算発表や急変時、チェーン混雑時に乖離がどれだけ広がり、どの程度の時間で戻るかが重要です。少額取引では問題がなくても、注文額が増えるとスリッページが急拡大する可能性があります。公開データが欠落なく継続し、第三者が検証できるかも制度評価の一部です。

比較では、同じ時刻の原株価格とTSVの約定価格をそろえ、手数料込みの差を見ます。平均値だけでなく最大乖離と解消までの時間を確認します。スリッページは小口・中口・大口など複数の注文額で比較し、日末のプール規模に対して注文が過大でないかも見ます。取引停止では、原株の停止時刻、TSVの停止時刻、再開時刻を並べます。公開データに時刻や数量の欠落があれば、価格品質を検証できないこと自体が問題です。

日次の点検では、取引件数だけでなく、出来高が少数のアドレスや流動性提供者へ集中していないかも確認します。流動性が一社に偏れば、その参加者の退出や障害でプール規模と価格差が同時に悪化し得るためです。公開されたプールアドレスと日末残高を継続して比べると、流動性が平常時だけ見かけ上厚いのか、急変時にも維持されたのかを区別できます。

第三は、公式記録との同期です。取引直後、取引日末、配当などの基準日前後に、チェーン、DTC、移転代理人の各記録が一致するまでの時間を測ります。訂正件数、データ欠落、従来形式との相互変換にかかる時間も実装品質の指標です。DTCの10月開始は計画、移転代理人規則は2026年11月3日が意見期限の提案です。サービスの実施済み事実と将来計画、規則案と最終規則を区別して追います。

確認のタイミングも決めておきます。取引前は権利と契約、発注直前は原株価格・プール規模・見積もりスリッページ、取引後は約定価格と記録反映を確認します。決算発表などの急変時と取引停止・再開時には、価格差、停止の同時性、データ欠落、復旧時間を平常時と分けて記録します。制度面はSECの公式命令と規則制定を追い、免除の恒久化を前提にしません。

まとめ:株の権利と新しい取引経路を分けて考える

判断の順序は3段階です。まず目論見書やトークン条件で、原株と同じ権利か、第三者への請求権かを確定します。次に公開データで、価格差、流動性、停止時の挙動を測ります。最後にDTC・移転代理人・商品提供者の資料を照合し、公式記録への反映と事故時の窓口を確認します。どれか一つでも正式資料で確認できなければ、「トークン化株式」という名称だけで原株と同じだとは判断できません。

FAQ

よくある質問

クリプ先生、イノベーション免除があると、トークン化株式は証券じゃなくなるんですか?

いや、証券のままなんだ。今回の免除は、一定条件のTSVと流動性提供者について、取引所やディーラーの定義から期限付きで免除するものであって、証券法全体を適用しないというわけじゃないんだよ。

誰でも自由にトークン化米国株を取引できるようになるんですか?

いや、今回のTSVは参加基準を設ける許可型の環境なんだ。パブリックなブロックチェーンを使っていても、誰でも無条件に参加できる株式DEXというわけじゃないよ。利用できるかどうかや地域、本人確認などは実際のサービス条件を確認する必要があるね。

トークン化株式にも配当とか議決権ってあるんですか?

TSVで適格となるトークン化NMS株式には、従来株と同じ配当や議決権などが必要とされているよ。ただ、この制度の外にある株価連動トークンや第三者発行の商品まで、同じ権利を持つとは限らないから気をつけてね。

取引できる銘柄とか量に、制限ってあるんですか?

あるよ。Tier 1とTier 2は実験の進行段階じゃなくて、LULD Planに基づく銘柄区分なんだ。Tier 1対象には最大75銘柄・各銘柄の前月平均日次出来高の0.25%、Tier 2対象には最大250銘柄・同2.5%の上限が、それぞれ適用されるよ。

この免除って、恒久的な制度なんですか?

いや、そうじゃないんだ。Federal Registerへの掲載から5年間の、期限付き・条件付きの免除だよ。SECは意見を募集して、利用状況や市場への影響を観察したうえで、恒久的な制度を検討する位置付けなんだ。

このニュースって、関連する暗号資産や企業への投資の材料になるんですか?

制度が変わったからといって、価格上昇や事業の成功が保証されるわけじゃないんだ。個別の商品の権利や流動性、保管、規制上の位置付け、それに事業者の信用をしっかり確認して、自分の目的とリスク許容度に照らして判断する必要があるよ。

Sources

参考・出典

  1. SEC Issues ‘Innovation Exemption’ to Facilitate the Trading of Tokenized NMS Stock and Request for Comment U.S. Securities and Exchange Commission
  2. Order Granting Temporary Conditional Exemptive Relief for Trading of Tokenized NMS Stock on Tokenized Securities Venues, and Request for Comment U.S. Securities and Exchange Commission
  3. Fact Sheet: Order Granting Temporary Conditional Exemptive Relief for Trading of Tokenized NMS Stock on Tokenized Securities Venues U.S. Securities and Exchange Commission
  4. Statement on the Innovation Exemption: A Bridge Toward Durable Rulemaking U.S. Securities and Exchange Commission / Chair Paul S. Atkins
  5. Slumber Number: Innovation Exemption Statement U.S. Securities and Exchange Commission / Commissioner Hester M. Peirce
  6. Statement on the Innovation Exemption U.S. Securities and Exchange Commission / Commissioner Mark T. Uyeda
  7. Statement on Tokenized Securities U.S. Securities and Exchange Commission staff
  8. SEC Proposes to Modernize Rules for Registered Transfer Agents U.S. Securities and Exchange Commission
  9. Transfer Agent Rules U.S. Securities and Exchange Commission
  10. Proposed Rule: Transfer Agent Rules U.S. Securities and Exchange Commission
  11. Statement on Proposed Amendments to the SEC’s Transfer Agent Rules U.S. Securities and Exchange Commission / Commissioner Mark T. Uyeda
  12. DTCC Advances Development of New Tokenization Service, Convenes 50+ Firms to Drive Digital Assets Adoption DTCC
  13. DTCC Turns Tokenization into Reality: U.S. Trades Successfully Processed Using DTC-Tokenized Assets DTCC
  14. DTC Tokenization Service FAQ DTCC
  15. Tokenization Trending: Statement on the Division of Trading and Market’s No-Action Letter Related to DTC’s Development of Securities Tokenization Services U.S. Securities and Exchange Commission / Commissioner Hester M. Peirce
  16. Notice of Filing and Immediate Effectiveness of Proposed Rule Change to Enable Trading of Securities in Tokenized Form During DTC Pilot U.S. Securities and Exchange Commission / 24X National Exchange
  17. NYSE Proposed Rule Change for Trading DTC-Eligible Securities in Tokenized Form U.S. Securities and Exchange Commission / New York Stock Exchange
  18. Staff Statement Regarding Broker-Dealer Registration of Certain User Interfaces Utilized to Prepare Transactions in Crypto Asset Securities U.S. Securities and Exchange Commission staff
  19. Interfacing With Our Inner Demons: Comments on the Division of Trading and Markets' Statement on Certain User Interfaces U.S. Securities and Exchange Commission / Commissioner Hester M. Peirce
  20. Enchanting, but Not Magical: A Statement on the Tokenization of Securities U.S. Securities and Exchange Commission / Commissioner Hester M. Peirce
  21. Remarks at the Solana Policy Institute Summit: Washington x Wall Street U.S. Securities and Exchange Commission / Chair Paul S. Atkins
  22. The SEC’s Approach to Digital Assets: Inside ‘Project Crypto’ U.S. Securities and Exchange Commission / Chair Paul S. Atkins
  23. Bullish to Acquire Equiniti in $4.2 Billion Transaction, Creating the Global Transfer Agent for Tokenized Securities Bullish / SEC EDGAR
  24. Securitize Second Quarter 2026 Business Highlights Securitize / SEC EDGAR
  25. Re: No-Action Letter Relating to DTC’s Development of Tokenization Services and Recommendations for a Coherent, Investor-Protective Framework Vertalo submission to U.S. Securities and Exchange Commission

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