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FinCENが暗号資産規則案2件を撤回|セルフカストディ・ミキサーで変わること

FinCENが暗号資産規則案2件を撤回|セルフカストディ・ミキサーで変わること
この記事の目次 9章
この記事の結論
  • FinCENは2026年10月5日、アンホステッドウォレット取引とCVCミキシングに関する未確定の規則案2件を撤回すると発表した
  • 3,000ドル超の記録・本人確認や、1万ドル超または24時間合算の報告は、撤回された2020年案の内容であり、新たに始まる義務ではない
  • 撤回はセルフカストディの完全匿名化やミキサーの一律合法化を意味せず、BSA、SAR、MSB登録、制裁、刑事法は別に残る
  • 利用者は利用先のKYC・取引監視方針を、事業者は既存のリスクベース管理を引き続き確認する必要がある

3,000ドルを超える送金確認が、今回の撤回で今すぐ消えるわけではありません。FinCENが取り下げたのは、銀行やマネーサービス事業者(MSB)へ一律の追加報告を求める未確定の規則案2件です。既存法や取引所の方針に基づく確認は続きます。

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まず確認:誰に何が起きるか

  • 個人利用者:撤回案の3,000ドル・1万ドル基準は新規義務になりません。ただし取引所は金額にかかわらず、既存ルールや自社方針に基づいて本人確認、送金目的、資金源などを確認できます。
  • 銀行・MSB・取引所:2案に固有の新システムは不要になります。既存のBSA、AML、SAR、制裁対応を根拠とする監視や記録は継続します。
  • ミキサー運営者:Section 311の追加報告案は導入されません。運営実態によってMSB登録、無免許送金、マネーロンダリング、制裁法の対象になり得ます。

この記事では、撤回された案が何を求めていたのか、撤回によって何が変わり、何が変わらないのかを順番に整理します。特にニュースで目立つ「3,000ドル」「1万ドル」という数字を、現在の新規義務と取り違えないことが重要です。米国法の一般的な解説であり、特定の暗号資産、ウォレット、ミキサーの利用を推奨するものではありません。

撤回で変わること・変わらないこと

変わるのは、二つの規則案に固有の一律追加要件が、その提案のまま導入されないことです。変わらないのは、既存法に基づく本人確認、記録、取引監視、疑わしい取引の報告、制裁対応などです。この二分を押さえるだけで、「規制がなくなった」という誤読を避けられます。

提案された一律の追加報告要件は導入されない

アンホステッドウォレットとの取引について、提案固有の3,000ドル超の情報収集と1万ドル超・24時間合算の報告は最終化されません。国外に関係するCVCミキシングを取引類型として広く報告する特別措置案も導入されません。

これは事業者にとって、当該提案に対応する新システムをそのまま実装する必要がなくなることを意味します。ただし、すでに別の義務や社内リスク管理のために収集している情報をすべて廃止すべきだという結論にはなりません。保存の法的根拠、必要性、プライバシー方針を個別に再確認します。

セルフカストディが無条件で匿名になったわけではない

セルフカストディは、自分で秘密鍵を管理する保管方法を表します。ブロックチェーンのアドレスが実名を表示しなくても、取引履歴は公開台帳に残る場合があり、取引所の入出金、本人確認情報、オンチェーン分析などを通じて結び付く可能性があります。

取引所は法令や独自のリスク方針に基づき、外部ウォレットの所有確認、資金源の説明、追加資料、入出金の保留を求めることがあります。規則案の撤回は、各サービスの利用規約やリスク管理を無効にするものではありません。自己管理の自由と、金融機関を利用する際の確認は両立し得ます。

ミキサーが一律に合法化されたわけではない

ミキシング案の撤回は、すべてのミキサー運営や利用に法的なお墨付きを与えるものではありません。サービスの運営方法、顧客資金への関与、事業性、所在法域、扱った資金、制裁対象との関係によって、MSB登録、送金業規制、マネーロンダリング、制裁法などが問題になり得ます。

利用者側も「技術が利用できる」と「特定の取引が適法である」を分ける必要があります。資金の出所を隠す目的や制裁回避への関与は重大なリスクを伴います。個別案件は公開記事だけで判断せず、該当法域の専門家や利用サービスの正式な案内を確認してください。

用語は次の3層に分けると整理できます。

層仕組み今回の扱い
提案された追加制度2020年案の3,000ドル・1万ドル要件、2023年案のSection 311報告撤回
現在も残るAML制度BSA、MSB登録、AMLプログラム、SAR継続
別枠の制度OFAC制裁、無免許送金・マネーロンダリングなどの刑事法個別に適用
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FinCENが撤回した2つの暗号資産規則案

FinCENは2026年10月5日、デジタル資産に関する二つの規則案を撤回すると発表しました。一つは2020年に提示された、アンホステッドウォレットなどが関係する取引の記録・本人確認・報告案です。もう一つは2023年に提示された、国外に関係する交換可能な仮想通貨(CVC)のミキシング取引に追加報告を求める案です。

二つは対象も法的な仕組みも異なります。前者は銀行・MSBと特定のウォレットとの取引を捉える案、後者はCVCミキシングという取引類型を主要なマネーロンダリング懸念として扱う案でした。「暗号資産規制が一つ廃止された」とまとめず、どの案の、どの要件について話しているかを分けて読む必要があります。

発表は10月5日、正式な撤回通知は10月6日

日付には二つあります。FinCENのニュースリリースは10月5日付です。Federal Registerの正式な撤回通知は10月6日付で、アンホステッドウォレット関連案とミキシング案が別々に掲載されています。速報を確認するときは発表日、法的な公表を確認するときはFederal Registerの日付を見ると混乱しにくくなります。

撤回通知は、過去の案に対してFinCENが追加措置を取らないことを示します。過去の提案文や寄せられた意見が消えるわけではありませんが、その提案をそのまま最終化する手続きは終わります。将来、別の内容や根拠で新たな提案が行われる可能性まで否定するものではありません。

撤回されたのは最終規則ではなく未確定の規則案

まなぶ「クリプ先生、規則が撤回されたなら、今まであった義務がなくなったんですか?」

クリプ「今回は最終規則ではなく、まだ意見募集段階だった案の撤回なんだ。提案固有の追加義務が始まらないのであって、既存の法律がまとめて消えたわけではないよ。」

規則案(NPRM)は、行政機関が内容を提示して意見を募る段階の文書です。最終規則として採択され、発効したルールとは区別されます。今回の2件はいずれも未確定だったため、撤回前から提案固有の一律要件が施行されていたわけではありません。

したがって「撤回前は3,000ドルを超えると必ず新制度で本人確認され、撤回後に不要になった」という理解は正確ではありません。正しくは、そうした追加要件が提案されていたものの、最終規則にならず撤回された、です。金融機関が別の根拠で行う本人確認や取引監視は残り得ます。

アンホステッドウォレット規則案が求めていたこと

秘密鍵を自分で管理する利用者から取引所の透明なリスク確認層を通り、外部ウォレットへ暗号資産が移る様子を描いたイラスト
セルフカストディを利用できることと、取引所側の本人確認・取引監視が続くことは両立する。

アンホステッドウォレットとは、銀行や取引所のような金融機関が顧客の代わりに管理するのではなく、利用者自身などが秘密鍵を管理するウォレットを指す表現です。一般にはセルフホステッドウォレット、自己管理ウォレットとも呼ばれます。提案はウォレットそのものを禁止するものではなく、銀行・MSBを経由して対象ウォレットと取引する場面に追加の情報収集を求める構想でした。

対象にはアンホステッドウォレットだけでなく、FinCENが指定する外国法域に置かれた金融機関のウォレットも含まれる設計でした。誰が秘密鍵を持つか、金融機関が取引のどちら側にいるか、相手側ウォレットの性質は何かという順に見ると、対象範囲を理解しやすくなります。

3,000ドル超で想定されていた記録・本人確認

2020年案では、対象ウォレットが関係する3,000ドル超の取引について、銀行・MSBが顧客の本人確認を行い、取引相手の氏名や住所など所定情報を収集・保存する仕組みが提案されていました。利用者自身へ一律に報告書の提出を命じるというより、サービスを提供する銀行・MSB側へ義務を置く構造です。

ここでいう3,000ドルは撤回された案の閾値です。この記事の公開時点で、新たに発効する「セルフカストディ送金の3,000ドルルール」ではありません。金額にかかわらず、金融機関は顧客管理、既存の記録義務、リスクベースの監視、制裁スクリーニングなどを別の根拠で行うことがあります。

1万ドル超または24時間合算で想定されていた報告

同案は、対象取引が1万ドルを超える場合、または関連する取引を24時間で合算して1万ドルを超える場合に、銀行・MSBからFinCENへの報告を求める構想でした。合算を含めたのは、取引を複数に分けることで閾値を回避する行為を捉える意図があったと読めます。

実務では、同じ人物に結び付く複数口座や複数取引をどう関連付けるか、価格が変動する暗号資産をどの時点でドル換算するかが問題になります。提案に対する事業者の意見では、こうした合算、換算、システム改修の曖昧さと負担が指摘されました。これは業界側の評価であり、政府がすべての指摘を事実認定したという意味ではありません。

義務を負う想定だった銀行・MSBと対象取引

提案の直接の義務主体は、銀行とMSBでした。MSBには、事実関係に応じて資金移動や通貨交換を業として行う者が含まれます。個人が自分の秘密鍵を管理するだけで、直ちに同案の報告主体になるという構造ではありませんでした。

ただし、個人の取引情報は銀行・MSBの義務履行を通じて収集される可能性がありました。さらに相手方が顧客でない場合でも氏名・住所などを得る必要がある設計だったため、情報の正確性、取得方法、プライバシー、従来の決済との均衡が論点になりました。

暗号資産ミキサー規則案が求めていたこと

複数の暗号資産取引経路が分割・合流・再分岐する透明な迷路を、分析担当者が合法的なプライバシー利用と疑わしい経路に分けて確認するイラスト
広いミキシング定義は、不正資金だけでなく合法的なプライバシー利用も捉え得ることが争点になった。

暗号資産ミキサーは、複数の取引や資金を組み合わせるなどして、入金と出金のつながりを追いにくくするサービスや仕組みの総称です。プライバシーを守りたい合法的な利用者が関心を持つ一方、犯罪収益の出所を分かりにくくする目的にも悪用され得ます。利用目的と法的評価は個別事情で異なります。

2023年案は、国外に関係するCVCミキシングをBank Secrecy Act(BSA)Section 311に基づく「主要なマネーロンダリング懸念」と捉え、特別措置1による記録・報告を課そうとするものでした。特定の一社だけでなく、取引類型を対象にする点が特徴でした。

CVCミキシングを主要マネロン懸念とする構想

Section 311は、一定の法域、金融機関、取引類型などを主要なマネーロンダリング懸念として扱い、特別措置を講じる枠組みです。2023年案はそのうち情報の記録・報告を求める特別措置1を使う構想で、国外に関係するミキシング取引を米国金融機関が検知した場合の情報提出を想定していました。

これは行政上の追加報告を通じて取引の可視性を高める案で、ミキシング技術を使った取引を自動的に犯罪とする提案とは性質が異なります。他方、報告対象の定義が広ければ、犯罪と無関係なプライバシー保護の取引も多数含まれ得るという懸念が寄せられました。

プール・分割・単発アドレス・時間遅延まで含む広い対象

まなぶ「クリプ先生、ミキサーって特定のサービス名だけを指すんですか?」

クリプ「この案ではもっと広かったんだ。資金のプールや分割、単発アドレス、時間をずらす処理など、出所や流れを見えにくくする複数の手法が含まれていたよ。」

提案上のCVCミキシングは、複数の資金をプールする典型的なミキサーだけに限られていませんでした。プログラムやアルゴリズムによる取引の調整、資金の分割、単発アドレスの利用、取引の種類を変える処理、時間を遅らせる処理など、広い手法が列挙されていました。

広い定義は新しい手口へ対応しやすい反面、通常のウォレット機能や正当なプライバシー技術との境界を曖昧にします。業界団体は、純粋な国内取引やミキシングを目的としない技術まで実務上巻き込むおそれを指摘しました。ここでも提案本文と反対意見を同じ立場の説明として混ぜないことが大切です。

金融機関に想定されていた追加の記録・報告

対象金融機関には、疑わしいかどうかだけでなく、定義に合う取引について顧客情報、取引情報、ウォレットアドレスなどを記録・報告する追加対応が想定されていました。既存のSARは疑わしい取引をリスクに応じて判断する仕組みですが、この案は特定の取引類型へ広く報告を求める点で異なります。

取引所などは、オンチェーン分析だけでなく、顧客情報や入出金履歴を組み合わせて対象性を判定する必要が生じます。しかし、技術的特徴だけで合法利用と不正利用を完全に見分けることは困難です。誤検知への対応、情報の品質、報告量の増加が実装上の課題になりました。

FinCENが規則案を撤回した理由

ミキシング案の撤回通知では、広い定義が合法的な活動を萎縮させる可能性と、金融機関へ追加の報告負担を生じさせることについて寄せられた意見が考慮されています。政府は不正金融対策の必要性を否定したのではなく、提案した手段の範囲と負担を再評価したと理解するのが適切です。

アンホステッドウォレット案にも、多数の意見が寄せられました。FinCENは2021年、当初の意見募集で7,500件を超える意見があったと説明し、報告部分とその他の要件について期間を延長しました。短期間での実装、プライバシー、技術的な実現性が主要な争点でした。

合法利用を萎縮させる懸念

「萎縮効果」とは、禁止されていない合法的な行為でも、監視や報告の範囲が広い、基準が曖昧、対応負担が重いといった理由で、人や事業者が利用を避けるようになることです。プライバシー保護技術やセルフカストディには合法的な用途もあり、一律に高リスクと扱えば正当な利用まで減らす可能性があります。

一方、プライバシーが重視されるから不正金融リスクがなくなるわけではありません。財務省のリスク評価は、ミキサーやDeFiなどが資金の出所を不明瞭にするため悪用され得ると説明しています。政策上は、合法利用を守りながら、具体的な高リスク行為へ比例的に対応する線引きが課題です。

広い定義と非顧客情報の収集を巡る異論

アンホステッドウォレット案では、銀行・MSBの直接の顧客だけでなく、その取引相手の氏名や住所を収集する設計が論争になりました。取引相手が金融機関と契約していなければ、情報の提供経路や真偽の確認が難しくなります。誤った情報を保存するリスクや、取引を成立させるために相手方へ過度な情報提供を求める可能性もあります。

ミキシング案では、定義に含まれる技術操作の幅が問題になりました。業界側は、一般的なプライバシー機能やセキュリティ上の操作まで対象になり得ると主張しました。これらは提出者の政策的立場を含む意見であり、読むときは公式通知が採用した理由と、提出者が述べた懸念を区別します。

合算・ドル換算・システム対応の実務負担

暗号資産は価格が変動し、複数のブロックチェーンや口座をまたいで移動します。閾値判定には、どの市場価格を使うか、いつの価格で換算するか、関連取引をどの顧客へ結び付けるか、24時間をどの時刻から数えるかという設計が必要です。

さらに、顧客が申告した外部ウォレットの所有者情報とオンチェーン上の動きを突き合わせ、記録を保存し、報告書へ変換するシステムが必要になります。負担が大きいことだけで規制が不当になるわけではありませんが、目的に対して収集範囲やコストが比例しているかは規則設計の重要な評価点です。

撤回後も残るBSA・SAR・制裁・刑事法上のリスク

まなぶ「クリプ先生、BSAやSARって、今回撤回されたルールとは別なんですか?」

クリプ「別だよ。BSAは既存の反マネロン法制の土台で、SARは疑わしい取引を報告する仕組みなんだ。新しい追加案が消えても、もともとの義務は残るよ。」

BSA(Bank Secrecy Act)は、米国のAML制度の中心となる法的枠組みです。対象金融機関に記録保存、報告、AMLプログラムなどを求めます。SAR(Suspicious Activity Report)は、疑わしい活動を検知した対象金融機関がFinCENへ提出する報告です。今回撤回された一律追加報告案とは別に存在します。

業として交換・送金する者に残るMSB・AML義務

FinCENの従来の指針では、単に自分のために仮想通貨を利用する者と、他者のために交換・送金を業として行う者を区別しています。後者は事実関係によってMSBに該当し、登録、AMLプログラム、記録、報告などの義務を負い得ます。サービスが分散型と名乗ることやソフトウェアを使うことだけで結論は決まりません。

重要なのは、誰が資金や価値の移転を受け入れ、誰の指図でどこへ送るのか、手数料や利益を得ているか、運営者が取引を管理・仲介できるかといった実態です。個人利用と事業運営、ソフトウェア提供と送金サービスの境界は個別事実に左右されます。

金融機関に残る疑わしい取引の監視とSAR

FinCENは以前から、CVCを用いた不正活動の警戒指標とSAR報告について助言を出しています。取引を細かく分割する、資金源と説明が一致しない、高リスクなサービスを経由するなどの事情は、単独または組み合わせで調査の手掛かりになります。

ただし、特定技術を使っただけで直ちに犯罪と決めるのではなく、顧客属性、取引目的、金額、頻度、相手方、地理的リスクなどを総合するのがリスクベース対応です。金融機関は誤検知を見直す手順、判断根拠の記録、必要なエスカレーションも維持する必要があります。

ミキサー運営者への既存法による執行

FinCENは2020年、Bitcoin FogとHelixに関係する運営者に対し、未登録MSB、AMLプログラム、SARなどの違反を理由として制裁金を科したと発表しました。この事例は、2023年の特別措置案がなくても、既存BSAによる執行が行われ得ることを示します。

司法省も、ミキサー運営者を無免許送金事業やマネーロンダリングに関する罪で訴追してきました。起訴は有罪確定と同じではない一方、有罪答弁が公表された事例もあります。個々の事件の罪名、手続段階、認定事実を分けて確認することが必要です。

OFAC制裁とマネーロンダリング規制は別問題

OFAC(米国財務省外国資産管理室)の制裁は、BSA上の報告制度とは別の法的枠組みです。Tornado Cashに対する制裁は2025年に解除されましたが、財務省は北朝鮮などによる悪用の監視と、既存制裁の執行を続ける方針を示しました。一つの対象の指定解除を、ミキサー全般や制裁対象との取引の許可へ一般化できません。

刑事法上のマネーロンダリングや無免許送金の責任も、今回の行政規則案とは別です。取引相手が制裁対象か、犯罪収益を扱っていると知っていたか、運営者がどの役割を果たしたかなど、事実関係によって評価されます。適法性は撤回ニュースではなく、該当する法制度と個別事実から判断します。

利用者・暗号資産事業者が今確認すべきこと

対応の出発点は、「何もしなくてよくなった」ではなく「撤回された追加案と、現行の義務・社内方針を切り分ける」です。利用者、事業者、日本居住者では確認事項が異なります。

セルフカストディ利用者は取引所側のKYC・監視方針を確認

利用者は、利用する取引所が外部ウォレットへの入出金について何を求めるかを公式の規約やヘルプで確認します。ウォレット所有の確認、送金目的、受取人情報、資金源の資料などが必要になる場合があります。SNSの断片的な説明ではなく、対象国・対象法人・更新日が一致する文書を見ます。

自己管理では、秘密鍵や復元フレーズの紛失、フィッシング、誤送金、悪意あるコントラクトへの承認といった別のリスクがあります。規制案撤回は技術的な安全性を高めるものではありません。保管方法の基礎は暗号資産ウォレットの種類と選び方、秘密鍵の扱いは秘密鍵管理の基本も参考になります。

事業者はリスクベースの取引監視と制裁対応を継続

事業者はまず、規則案対応として準備した要件一覧から、撤回された提案だけを特定します。次に、各データ項目や監視ルールについて、BSA、SAR、制裁、州法、他国法、契約、社内リスク方針のどれを根拠としているかを対応付けます。提案が消えたことを理由に、別の根拠を持つ統制まで一括削除しないようにします。

取引監視では、セルフカストディやミキシングとの接触だけで自動拒否する設計とせず、リスク要因を組み合わせ、アラートの調査、誤検知の見直し、判断記録を整えます。FATFも2026年の報告で、P2P取引のリスクを監視し、仲介者へ比例的なAML/CFT対策を求める方向を示しています。

規制変更の台帳には、発表日、正式公表日、対象提案、現行統制への影響、担当者、法務確認日を残すとよいでしょう。将来別の規則案が出た場合にも、撤回案をそのまま流用せず、定義、義務主体、閾値、法的根拠、発効日を差分確認できます。

日本居住者は日本法と利用サービスの規約を別途確認

今回の中心は米国FinCENの手続です。日本居住者や日本の暗号資産交換業者に、米国の撤回がそのまま同じ効果を生むわけではありません。日本では犯罪収益移転防止法、資金決済法、金融庁の監督、各事業者の利用規約などを別途確認する必要があります。

海外サービスを利用する場合は、運営法人と登録地、利用者が居住する国、送金先、適用規約を確認します。「サービスがアクセス可能だから日本からの利用が適法」「米国で案が撤回されたから本人確認は不要」とは限りません。判断が難しい高額取引や事業利用では、法域に詳しい専門家へ相談してください。

今後の報道を読むための確認リスト

  • 文書の段階:規則案、最終規則、ガイダンス、執行事例のどれか
  • 対象:個人利用者、銀行、MSB、取引所、ミキサー運営者の誰か
  • 法的根拠:BSA、Section 311、OFAC制裁、刑事法などのどれか
  • 日付:発表日、Federal Register掲載日、発効日が分かれていないか
  • 数字:3,000ドルや1万ドルが撤回案の説明か、現行制度の説明か
  • 情報源:政府の決定、業界団体の評価、報道の要約を区別しているか

この6点を確認すれば、強い見出しだけで「全面解禁」「全面禁止」と判断するリスクを下げられます。制度は一枚岩ではなく、提案手続、既存のAML義務、制裁、刑事執行、各社のリスク方針が重なって動きます。

まとめ:規則案の撤回と既存義務を切り分ける

FinCENが撤回したのは、アンホステッドウォレット等との取引へ3,000ドル超の記録・本人確認と1万ドル超または24時間合算の報告を求める2020年案、そして国外に関係するCVCミキシングへSection 311の特別措置による広い報告を求める2023年案です。いずれも未確定の規則案であり、最終規則の廃止ではありません。

撤回により提案固有の追加要件は導入されませんが、セルフカストディが無条件で匿名になったり、ミキサーが一律に合法化されたりしたわけではありません。MSB登録、AMLプログラム、SAR、OFAC制裁、刑事法上の責任は別に残ります。利用者はサービスの最新方針を、事業者は各統制の法的根拠を確認し、米国の動きを日本法へそのまま当てはめないことが大切です。

FAQ

よくある質問

今回の撤回で、3,000ドル超や1万ドル未満の送金確認はどうなるの?

3,000ドル超の記録・本人確認と、1万ドル超または24時間合算の報告は、未確定だった2020年案の基準だよ。案は撤回されたけれど、金額にかかわらず取引所は既存法や自社方針に基づいて確認できるんだ。利用先の正式な案内を見よう。

アンホステッドウォレットとセルフカストディウォレットは違うの?

多くの文脈では近い意味で使われるよ。銀行や取引所が顧客の代わりに管理せず、利用者自身などが秘密鍵を管理するウォレットを指すんだ。ただし、規則やサービスごとの定義は確認してね。

規則案が撤回されたなら、ミキサーは合法になったの?

そう一律には決まらないよ。撤回されたのはSection 311に基づく追加報告案なんだ。運営方法や資金源によって、MSB登録、無免許送金、マネーロンダリング、OFAC制裁など別の問題が残るよ。

BSAとSARは今回の撤回でどうなるの?

既存のBSAとSARの仕組みは続くよ。対象金融機関は、AMLプログラムや記録、疑わしい取引の監視・報告を引き続き求められ得るんだ。撤回案に固有の追加報告とは分けて考えよう。

日本に住んでいる僕にも直接関係するの?

今回の中心は米国FinCENの手続だから、日本法へそのまま置き換えることはできないよ。日本の法令、利用するサービスの運営法人と規約、送金先の法域をそれぞれ確認しよう。

今後また似た規則案が出ることはあるの?

あり得るよ。今回の撤回は、この2案へ追加措置を取らないという意味なんだ。将来、新しい案が出たら、案件名、対象、法的根拠、規則案か最終規則か、発効日を確認してね。

Sources

参考・出典

  1. FinCEN Announces Withdrawals of Proposed Digital Asset Related Rules FinCEN
  2. Requirements for Certain Transactions Involving Convertible Virtual Currency or Digital Assets; Withdrawal Federal Register
  3. Proposal of Special Measure Regarding Convertible Virtual Currency Mixing; Withdrawal Federal Register
  4. Proposal of Special Measure Regarding Convertible Virtual Currency Mixing; Withdrawal FinCEN
  5. Requirements for Certain Transactions Involving Convertible Virtual Currency or Digital Assets Federal Register
  6. Proposal of Special Measure Regarding Convertible Virtual Currency Mixing Federal Register
  7. FinCEN Extends Comment Period for Rule Aimed at Closing AML Regulatory Gaps FinCEN
  8. OIRA Review: Requirements for Certain Transactions Involving CVC or Digital Assets OIRA
  9. Targeted report on Stablecoins and Unhosted Wallets - Peer-to-Peer Transactions FATF
  10. Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and VASPs FATF
  11. Illicit Finance Risk Assessment of Decentralized Finance U.S. Department of the Treasury
  12. FinCEN Advisory FIN-2019-A003 FinCEN
  13. FinCEN Issues Guidance on Virtual Currencies and Regulatory Responsibilities FinCEN
  14. First Bitcoin Mixer Penalized by FinCEN for Violating Anti-Money Laundering Laws FinCEN
  15. Founders Of Samourai Wallet Cryptocurrency Mixing Service Plead Guilty U.S. Department of Justice
  16. Operators of Cryptocurrency Mixers Charged with Money Laundering U.S. Department of Justice
  17. Tornado Cash Delisting U.S. Department of the Treasury
  18. Fact Sheet: President’s Working Group Releases Digital Asset Recommendations The White House
  19. Comments on Proposal of Special Measure Regarding CVC Mixing Coin Center
  20. Treasury just withdrew crypto surveillance rule proposals long opposed by Coin Center Coin Center
  21. Treasury withdraws crypto mixing rule, citing concerns over chilling effect The Block
  22. FinCEN Reverses Course on Cryptocurrency Mixing ACAMS
  23. Comments on Requirements for Certain Transactions Involving CVC or Digital Assets Coinbase
  24. U.S. Chamber Comment on Requirements for CVC or Digital Assets U.S. Chamber of Commerce

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