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英国ステーブルコイン規制、9月30日申請開始へ|発行者が備える実務

英国ステーブルコイン規制、9月30日申請開始へ|発行者が備える実務
この記事の目次 8章

音声版向け要約:2026年9月30日はFCA認可申請の開始日で、制度の発効予定日は2027年10月25日です。発行予定者は、募集・償還・価値維持資産の保有を担う主体を特定し、申請資料と実際の統制を一致させます。

この記事の結論

発行者が先に固めるのは、適用判定、責任分担、裏付け資産、償還、開示、財務耐性の六領域です。各領域を担当部署、成果物・証拠、社内確認期限へ落とし込みます。

  • 申請前に必須:FCAの境界ガイダンスと最終規則に基づく申請主体・運用統制の確定。
  • 該当する場合:システミック指定を見込む発行者の共同監督対応。
  • 今後追う項目:英中銀のCode of Practice、改正SI、決済制度、海外発行の扱い。

この記事は、英国で法定通貨連動型ステーブルコインの発行を計画する法務、コンプライアンス、財務、事業・技術担当者向けです。最初に発行者が申請前に必ず確認する論点を扱い、共同監督、決済、越境などは条件付き・未確定の論点として後半に分けます。根拠はFCA、Bank of England(英中銀)、HM Treasury(英財務省)、英国法令の調査資料です。

9月30日の申請開始と新制度の全体像

認可申請は2026年9月30日に開始

FCAは2026年9月16日、新制度が自社の活動にどう適用されるかを判断する境界ガイダンスを公表し、認可申請の受付を9月30日に始めると案内しました。ここでいう認可は、会社そのものに一括で付く抽象的な許可ではなく、英国で行う規制対象活動を前提に審査されます。発行、保管、取引など、自社が実際に担う機能を分解し、どの活動について申請が必要かを特定する作業が出発点です。

申請窓口が開くことは、提出すれば自動的に認可されることを意味しません。事業モデル、責任者、ガバナンス、財務、システム、外部委託、利用者への説明などを、規則に沿って示す必要があります。準備の焦点は書類の体裁だけではなく、申請内容どおりに運用できる組織と統制が存在するかです。制度対応を法務部だけに閉じず、財務、オペレーション、技術、リスク、顧客対応を含む横断プロジェクトとして扱う必要があります。

新制度の発効予定日は2027年10月25日

FCAが示した発効予定日は2027年10月25日です。9月30日の申請開始から約1年後に制度が動く設計ですが、その期間を「まだ規制されない猶予」とだけ捉えるのは適切ではありません。審査で問われる運用を設計し、契約を改め、資産保全と照合の仕組みを構築し、障害や償還集中時の手順を試すには時間がかかります。発効日に合わせて逆算し、承認前に開始できる準備と、認可後でなければ実施できない活動を区別することが重要です。

工程表には少なくとも、適用判定、申請主体の決定、役員・責任者の確認、外部委託先の調査、裏付け資産の保全設計、償還・苦情・障害対応、開示文書、資本と流動性の計画を置きます。各項目に責任者、証拠資料、意思決定期限を設定すれば、規則の読み込みが実装へつながります。

申請準備で参照するFCAの公式情報

文書の強さを区別する
  • 法律・法令:FSMA(Financial Services and Markets Act 2000、金融サービス市場法)とSI(Statutory Instrument、法定文書)が規制活動の法的な土台を定めます。
  • FCA最終規則:認可業者が従う具体的な要件です。PS(Policy Statement、政策声明)は最終規則と当局の回答を示します。
  • ガイダンス:PERG 18はFCAハンドブックの境界ガイダンスで、規制対象性の判断を助けます。規則そのものと同一ではありません。
  • 協議案:CP、英中銀の規則案、改正SI案は未確定です。設計上のシナリオには使えても、確定義務として表示しません。

入口として使うのはFCAの企業向け暗号資産ページ、2026年9月の境界ガイダンス、発行者向け最終規則です。概要ページだけで結論を出さず、活動の境界はPERG 18、発行者の具体的な義務はPS26/10というように、質問ごとに原資料を切り替えます。社内メモには参照した文書名、版、確認日、該当箇所を残してください。制度更新後に古い判断を発見しやすくするためです。

自社は認可対象か―適格ステーブルコイン発行の境界

適格ステーブルコインの定義

2026年規則が扱う適格ステーブルコインは、法定通貨を参照し、その価値を維持する目的で資産を保有するものとして定義されています。したがって「価格が比較的安定しているトークン」という日常語だけでは足りません。何を参照するのか、価値維持のためにどの資産を誰が保有するのかを確認して、法令上の定義と照合します。

名称にstableやGBPが含まれるか、ブロックチェーン上で価格が一単位付近にあるかだけで判断してはいけません。商品の利用規約、発行・償還条件、準備資産の権利関係、会計上・法的な保有主体を読み、実態を一枚の業務フローにします。また、適格ステーブルコインに当たるかという商品側の問いと、英国で規制対象活動を行うかという事業者側の問いは別です。両方を順に検討する必要があります。

募集・償還・価値維持資産の保有という三要素

英国での発行を理解する鍵は、募集、償還、価値維持資産の保有という三要素です。募集はトークンを取得できるようにする入口、償還は保有者が定められた価値で戻す出口、価値維持資産の保有はその約束を支える基盤です。表面上は一社のブランドでも、実務ではグループ会社、信託、銀行、技術会社などに役割が分かれることがあります。

そこで、発行プロセスを「利用者の申込み→資金受領→トークン発行→裏付け資産の移動・保有→残高照合→償還請求→送金・焼却」の順に描き、各段階について契約当事者、意思決定者、資産名義、帳簿、システム操作権限を記載します。三要素の担当が別会社なら、誰が全体の義務を負うと説明しているか、破綻や契約終了時にも償還を継続できるかまで確認します。

英国での発行が認可判断の対象になる条件

FCAの最終化した境界ガイダンスでは、英国で適格ステーブルコインを発行する行為が認可判断の対象になります。ただし、英国の利用者がアクセスできるという一点だけで、あらゆる海外発行が同じ結論になると一般化はできません。発行主体の所在地、募集行為、契約、償還、資産保有、英国拠点の関与を具体的に確認する必要があります。

海外グループの場合は、グローバルなホワイトペーパーだけでなく、英国向け利用規約、ウェブ上の勧誘、英国法人の業務、顧客資金の流れを並べます。判断が難しい箇所は事実関係と仮定を分け、専門家やFCAとの対話に使える論点表にします。「海外発行だから対象外」「英国で使えるから必ず英国発行」という二択にしないことが大切です。

発行者と技術提供者の役割を切り分ける

募集条件の文書、償還処理、準備資産の金庫から伸びる三本の経路を、コンプライアンス担当者が中央のステーブルコインへ対応付けている場面
募集・償還・資産保有の責任を契約と実態で棚卸しする

技術提供だけでは通常は発行活動に当たらない

PERG 18は、単なる技術やソフトウェアの提供について、発行の構成行為を担わなければ通常は発行活動に当たらないという境界を示します。たとえばコードの開発やクラウド環境の提供だけを行い、募集条件、発行判断、償還義務、価値維持資産の保有を担わない事業者は、発行者と同じではありません。

ただし、契約書に「技術提供者」と書けば結論が決まるわけではありません。管理鍵を保有して発行量を実質的に決める、償還を承認する、顧客資金を受け取る、準備資産の移動を指図するといった権限があれば、実態を詳しく検討すべきです。インターフェースの運営者、スマートコントラクトの管理者、発行会社を機能ごとに分けて分析します。

まなぶ「クリプ先生、開発会社が発行鍵を持っていて、発行会社の依頼でトークンを増やす場合は技術提供だけなの?」

クリプ「契約名だけでは決められないよ。誰が発行量を決め、鍵の操作を止められ、償還や準備資産を支配するかを並べよう。開発会社に実質的な裁量があるなら、その事実を適用判定メモで詳しく検討するんだ。」

契約と実態の両面で確認する発行主体

申請主体を見つけるには、契約上の責任と実際の運用を照合します。利用規約に記載された発行者、保有者に償還を約束する者、銀行口座や信託財産の名義人、発行鍵の管理者、会計上の負債計上主体が一致するかを確認します。一致しない場合は、なぜ分かれており、義務の空白や重複をどう防ぐかを説明できなければなりません。

ブランド運営会社が利用者対応を行い、別会社が資産を持ち、さらに外部事業者がトークンを発行する構造では、通常時だけでなく障害時の権限が重要です。誰が発行停止を決め、誰が償還データを復元し、誰が保有者へ通知するかを契約と手順書に反映します。委託は作業を移せても、規制上の説明責任まで当然に消すものではありません。

募集・償還・資産保有の担当を棚卸しする

棚卸し表には、業務名、実施法人、所在地、契約根拠、システム権限、資産へのアクセス、記録の保存先、代替手段、監督責任者を記載します。販売代理店、ウォレット提供者、カストディアン、銀行、監査・保証業務の提供者も含めます。外部委託先については、サービス水準だけでなく、監査権、情報提供、再委託、終了支援、破綻時のデータ返還を確認します。

この表は認可対象の判定だけでなく、後述する裏付け資産、償還、開示の設計図になります。組織図と資金・データの流れが一致しない部分は、審査で説明が必要になる可能性が高い箇所です。担当者名だけでなく、取締役会や委員会がどの頻度で何を承認するかまで落とし込むと、ガバナンスの証拠になります。

裏付け資産・保全・財務耐性の準備

金色と銀色の準備資産が透明な二つの区画に分別され、担当者が記録を照合する法定信託の保全イメージ
準備資産の分別保全と継続的な照合

裏付け資産を法定信託で保全する

FCAのPS26/10は、英国の認可ステーブルコイン発行者について、裏付け資産を法定信託で保全する枠組みを最終化しています。これは発行会社の一般財産と準備資産を同じ財布で管理しないための中核的な仕組みです。保有者のためにどの資産が保全されるか、誰が管理し、どの記録で受益関係を示すかを制度と業務の両方で整えます。

実務では、適格な資産の選定だけでなく、口座名義、カストディ契約、資産移動の承認、日々の残高、収益や費用の扱い、差押えや破綻時の法的分離を確認します。信託というラベルだけでは足りず、帳簿、銀行・保管者の明細、オンチェーン供給量を対応させる必要があります。複数通貨や複数チェーンを扱う場合は、どの発行残高がどの資産プールに対応するかも明確にします。

最大5%の超過保有が認められる条件

調査資料によれば、最終規則は一定条件の下で最大5%の超過保有を認めます。この数字は、すべての発行者が常に5%を上乗せしなければならないという意味でも、5%まで自由な運用損失が許されるという意味でもありません。PS26/10の条件と目的に沿って、自社が利用する場合の方針、承認、会計、開示を設計する必要があります。

超過分を置く場合は、保有者の資産と発行者の自己資金の境界、損失や費用をどの順番で負担するか、増減を誰が承認するかを決めます。割合だけを申請書へ書くのではなく、日中の発行・償還で残高が変動したときの計算時点、例外値の検知、是正期限を手順化してください。不確かな解釈は最終規則の該当条項へ戻り、単独の要約文から範囲を広げない姿勢が必要です。

分別・照合・財務耐性を実務に落とし込む

分別は資産を別口座に置くだけ、照合は数字を見比べるだけではありません。発行済みトークン、償還待ち、焼却済み、法定通貨の入出金、保管中の裏付け資産を同じ基準時点で突合し、差異の原因と解消状況を記録します。自動照合が止まった場合の手作業、担当者の牽制、重大差異のエスカレーションも必要です。

財務耐性は、裏付け資産の存在とは別の論点です。発行会社自身が人件費、技術費、法務・監査費、障害対応費を負担しながら事業を継続できる必要があります。償還が集中する局面では、資産が帳簿上十分でも、換金と送金に時間差が生じる可能性があります。平常時の採算計画に加え、償還増加、銀行・保管者の停止、市場流動性の低下、サイバー事故を想定した資金繰りと事業継続計画を用意します。

償還と開示の運用体制を整える

利用者の償還請求が本人確認、流動性の確保、銀行決済、トークン消却へ順番に進む運用プロセスを担当者が確認している場面
償還請求から資金決済・トークン消却までの運用連鎖

償還プロセスと責任部署を定める

ステーブルコインの価値維持は、市場価格だけでなく、保有者が定められた条件で償還できる仕組みに支えられます。受付方法、本人・制裁確認、締切時刻、手数料、送金方法、トークンの凍結・焼却、例外処理、問い合わせ窓口を一続きの手順として定めます。どの保有者が直接償還できるのか、仲介業者経由の場合に誰が説明責任を負うのかも明示します。

通常時の標準処理だけでなく、銀行休業、チェーン停止、送金障害、制裁・不正の疑い、保有者情報の不一致、大量請求を想定します。自動処理を停止する条件と再開権限、利用者への通知、未処理案件の優先順位を事前に決めておけば、現場判断のばらつきを抑えられます。問い合わせと苦情の記録は、手順が実際に機能しているかを検証する材料にもなります。

裏付け資産に関する開示を設計する

開示では、裏付け資産の種類、保全方法、償還条件、主要なリスクを、専門家だけでなく利用者が誤解しにくい形で伝えます。「100%裏付け」などの短い表現だけでは、資産の構成、価格・流動性リスク、保管先、信託構造、確認時点が分かりません。開示の数字と内部帳簿、外部報告の基準日を揃える必要があります。

情報が更新されたときは、ウェブページだけでなく利用規約、ホワイトペーパー、販売資料、パートナー向け説明の整合を確認します。変更履歴と承認記録を保存し、重大な変更を誰が判断してどう通知するかを定めます。開示担当だけが文章を作るのではなく、財務が数字、法務が権利関係、オペレーションが実際の処理、技術がオンチェーン情報を検証する体制が必要です。

記録・照合を申請後も継続できる体制にする

認可申請時に一度だけきれいな資料を作っても、運用が続かなければ意味がありません。発行量、準備資産、償還、例外処理、権限変更、委託先報告を定期的に収集し、レビューと是正を証跡化します。データの保存期間、アクセス権、バックアップ、時刻基準を統一し、ブロックチェーンの記録と社内台帳のどちらを何の目的で正とするかを決めます。

経営層への報告には、発行残高だけでなく、照合差異、期限超過償還、利用者苦情、外部委託の障害、資産集中、流動性、財務余力を含めます。指標にしきい値を置き、超えたときに発行制限、追加資金、委託先変更など何を検討するかまで定めます。これは申請資料と現場運用をつなぐ継続的な統制です。

システミック指定後のFCA・英中銀共同監督

誰に関係するか:財務省から金融システム上重要と指定された発行者、または決済利用や発行残高の拡大を計画し、将来の指定を想定する事業者に関係します。通常の発行申請に必須の主線とは分けて読んでください。

システミック指定は財務省が行う

すべての発行者が最初から英中銀のシステミック規制を受けるわけではありません。財務省が金融システム上重要と指定した発行者が、FCA単独の枠組みからFCAとBank of Englandの共同監督へ移ります。指定可能性は会社の自己評価だけで確定せず、財務省の指定という制度上の手続きが要ります。

ただし、現在は小規模だから共同監督を無視してよいということでもありません。決済での利用拡大、発行残高、相互接続性が高まる事業計画なら、将来の追加要件へ移行できる設計が望まれます。データ定義や資産管理を後から全面的に作り直すより、拡張可能な統制を初期段階から選ぶ方が移行リスクを把握しやすくなります。

FCAと英中銀の主な役割分担

同じ運用データ基盤を挟み、利用者保護を確認する監督チームと金融安定を確認する監督チームがそれぞれの画面を監視している場面
二つの監督目的に共通データで対応する運用イメージ

共同方針では、FCAは行為規制と発行面を、英中銀は金融安定に関係する準備資産、資本などを主に担います。同じ発行者へ二つの当局が関与しても、まったく同じ目的で同じ資料を二重に求めるという単純な構図ではありません。利用者保護と市場行為の観点、金融システム全体への波及を抑える観点が重なります。

まなぶ「クリプ先生、共同監督になると同じルールを二回守るんですか?」

クリプ「役割は重なる部分もあるけれど、目的が違うんだ。FCAは発行や利用者への行為、英中銀は金融安定への影響を中心に見ると整理すると分かりやすいよ。」

企業側では、当局別に別々の事実を作らないことが重要です。発行残高、償還、準備資産、資本、障害の共通データ基盤を持ち、目的に応じて報告できるようにします。当局との連絡責任者、報告の承認、緊急時の同時通知、異なる要請が生じた場合の調整手順も準備します。

一時的な400億ポンド発行上限案

英中銀が2026年6月に示した方針では、英ポンド建ての各システミック銘柄に400億ポンドの一時的な発行上限を設ける案が含まれます。重要なのは、これはすべてのステーブルコインに直ちに適用される確定済みの一般上限ではなく、システミック銘柄向けの提案であることです。意見募集は9月22日に終了し、英中銀は年末までの規則確定を予定しています。

事業計画では、この案を確定値として売上予測へ置くのではなく、規模拡大時の制約シナリオとして扱います。上限の計測方法、複数銘柄・チェーンの集計、移行措置、変更条件は最終文書で確認が必要です。資本や準備資産に関する他の要件も変わり得るため、最終化後に差分分析を行い、取締役会の承認を取り直す工程を予定しておきます。

決済利用と保管規制に残る未確定部分

誰に関係するか:発行に加えてウォレット、顧客資産の保管、加盟店精算、交換、海外発行銘柄の英国提供を行う場合の条件付き論点です。協議案は確定規則と分けて管理します。

決済利用の制度設計はなお進行中

発行者向け規則が最終化されても、ステーブルコインを商品やサービスの支払いに使う場面の制度がすべて完成したわけではありません。HM Treasuryは決済サービス規制の近代化を協議しており、調査時点ではステーブルコイン決済が決済取引として未規制で、将来の扱いが検討されています。発行規制と決済規制を一つの制度として読まないことが重要です。

発行者、ウォレット、加盟店サービス、決済代行、交換業者が同じグループに含まれる場合でも、機能ごとに適用法を確認します。利用者から見れば一つのアプリでも、トークンの発行、秘密鍵や顧客資産の保管、交換、加盟店への精算は別の活動です。協議資料の公表後は、最終方針、法令、FCA規則という順に法的状態が変わり得るため、資料の段階を記録します。

取引・媒介から除外されても保管認可は残り得る

財務省の改正SI案は、英国発行の適格ステーブルコインによる決済を取引・媒介の規制から除外する暫定調整を説明しています。しかし、除外が確定したとしても、顧客資産を扱う事業者には保管認可が残る可能性があります。「支払いだから暗号資産規制の外」「取引から除外されたから認可は一切不要」という結論にはなりません。

実務では、誰が秘密鍵を管理するか、利用者の指図なしに資産を動かせるか、復旧手段を提供するか、加盟店精算まで一時的に資産を保持するかを確認します。技術上ノンカストディと呼んでいても、権限や契約の実態を検証します。決済フローの各区間に活動分類を付ければ、除外される部分と認可が残り得る部分を混同しにくくなります。

発行規制と決済規制の施行差に備える

発行と決済の制度が異なる時期に固まると、開発、契約、利用者説明を更新する必要が生じます。最初から一つの法的前提へ固定せず、加盟店決済を開始しない案、保管を認可業者へ委託する案、機能を段階的に提供する案など、複数の運用シナリオを持つと変更に対応しやすくなります。

未確定項目の管理台帳には、論点、現在の文書段階、想定影響、担当者、次の公式イベント、意思決定期限を記載します。報道や業界コメントだけで更新せず、財務省、FCA、英中銀、法令データベースの原文を確認します。英米の共同声明は越境制度の収れんを支持していますが、それ自体が英国での認可や相互承認を成立させるものではありません。政策方向と現在の法的義務を分けて扱ってください。

申請前チェックリストと今後の更新点

申請前に確認する六つの実務項目

優先度・領域主担当成果物・証拠確認期限
最優先:適用判定法務・コンプライアンス適用判定メモ、参照条項、前提・未解決論点申請主体を決める前
最優先:業務分掌事業責任者・法務法人・責任分担図、資金/データフロー、契約一覧、鍵権限表申請書の作成前
必須:資産保全財務・法務・リスク信託・保管契約、口座名義資料、投資方針、照合手順と差異記録申請提出前に設計・証跡化
必須:償還オペレーション・顧客対応償還手順、例外・障害対応、責任分担、机上演習結果申請提出前に通常時とストレス時を試験
必須:開示・記録法務・財務・広報開示文書、根拠データ、版管理・承認記録、変更通知手順提出版の確定前
必須:財務耐性財務・リスク・経営資本・流動性計画、ストレステスト結果、事業継続計画取締役会承認と申請提出前

六項目は別々の書類ではなく相互につながります。たとえば償還期限を約束するなら、その期限内に裏付け資産を換金し、銀行送金し、オンチェーン残高を更新できる必要があります。開示に書いた内容が委託契約や障害時手順と一致するか、机上演習で確認してください。未完成の項目は「対応予定」とだけ書かず、設計責任者、決裁日、検証方法を置きます。

2026年末までの英中銀ルール確定を追う

英中銀はシステミック・ステーブルコインのCode of Practiceを2026年末までに確定する予定です。9月22日に意見募集が終わったことは、案がそのまま確定したことを意味しません。最終文書では、準備資産、資本、償還、発行上限、報告などについて、提案からの変更と経過措置を確認します。

更新担当者は、文書の公開を待つだけでなく、現在の設計との対応表を先に作っておくとよいでしょう。提案条項、現在の統制、証拠資料、ギャップ、変更コストを並べ、最終化後に差分だけを更新します。システミック指定の可能性が低い段階でも、事業計画上どの規模・用途で再評価するかというトリガーを決めておけば、急な移行準備を避けやすくなります。

改正SI案と越境・海外発行の扱いを継続確認する

改正SI案が確定すれば、決済に関連する取引・媒介・保管の境界が変わる可能性があります。また、海外発行銘柄、越境決済、担保利用には未確定部分が残ります。英米共同声明や政策提言は高品質で流動性のある準備資産、制度整合、予見可能性を支持していますが、個別の事業者に直ちに適用される認可条件そのものではありません。

監視対象は、FCAのハンドブックと企業向けページ、英中銀の最終規則、財務省の決済協議と改正法令、英国法令データベースです。更新が出たら、①法的段階、②発効日、③対象活動、④自社契約・システムへの影響、⑤利用者への通知、の順で評価します。古い資料を削除せず、判断が変わった理由を履歴として残すことも、審査と内部統制の両方に役立ちます。

9月30日までにすべてを完成させることより、認可対象の根拠、責任分担、資産と償還の統制、未確定事項の管理方法を一貫して説明できることが重要です。まず三要素の業務フローと六項目のチェックリストを一つの証拠一覧へまとめ、FCAの最新版と照合してください。特定のステーブルコインを選ぶ判断とは切り離し、制度変更を継続して追う前提で事業計画を更新しましょう。

編集・更新方針:本稿は編集部がFCA、英中銀、英財務省、英国法令の一次資料を2026年9月24日に最終確認し、確定規則と協議案を区別して構成しています。制度更新時は日付、対象活動、自社実務への影響を確認し、変更履歴を残します。

本稿は英国の規制制度に関する一般的な情報です。法的助言、税務助言、投資助言ではなく、特定の金融商品・暗号資産の取得や利用を推奨するものではありません。個別案件は最新の法令・規則と専門家の助言を確認してください。

FAQ

よくある質問

クリプ先生、9月30日までに申請書を完成させないといけないの?

9月30日は受付の開始日で、一律の提出期限として示された日ではないよ。まず適用判定メモと責任分担図を固め、各成果物に社内の確認期限を置こう。制度の発効予定日は2027年10月25日だけれど、審査と運用準備に必要な時間から逆算するんだ。

クリプ先生、申請準備で最初に作る資料は何?

適用判定メモと、募集・償還・価値維持資産の保有を誰が担うか示す法人・責任分担図だよ。そこへ資金/データフロー、契約、発行鍵などの権限を結び付けると、申請主体と不足資料が見えやすくなるんだ。

クリプ先生、海外で発行して英国でも使えるコインは必ず英国の発行認可が必要?

その一事だけでは決められないよ。発行主体の所在地、英国向けの募集、契約、償還、資産保有、英国法人の関与を具体的に確認するんだ。「海外発行だから対象外」「英国で使えるから必ず対象」という二択にせず、前提を適用判定メモへ残そう。

クリプ先生、技術会社が発行鍵を持っていたら発行者になるの?

鍵を持つ事実だけで自動的に決まるわけではないよ。発行量を誰が決定し、操作を止められるのは誰か、償還や準備資産を誰が支配するかまで見るんだ。技術会社に実質的な裁量があれば、契約名に頼らず詳しく検討しよう。

クリプ先生、400億ポンド上限や決済ルールも申請書に確定事項として書くの?

確定事項としては扱わないよ。400億ポンドは英ポンド建てのシステミック銘柄向けの一時的な上限案で、決済制度にも未確定部分があるんだ。該当時のシナリオと更新担当は用意しつつ、最終文書が出たら差分を確認しよう。

Sources

参考・出典

  1. Crypto firms get guidance on how the new regime applies Financial Conduct Authority
  2. PS26/18: Cryptoasset perimeter guidance Financial Conduct Authority
  3. FCA Handbook - PERG 18 Guidance on regulated cryptoasset activities Financial Conduct Authority
  4. Draft statutory instrument amending the Financial Services and Markets Act 2000 (Cryptoassets) Regulations 2026: Policy Note HM Treasury
  5. The Financial Services and Markets Act 2000 (Cryptoassets) Regulations 2026 UK Legislation
  6. Explanatory Memorandum to the Financial Services and Markets Act 2000 (Cryptoassets) Regulations 2026 UK Legislation
  7. Overview of our cryptoassets regime policy statements Financial Conduct Authority
  8. PS26/10: Stablecoin Issuance Financial Conduct Authority
  9. FCA sets landmark crypto rules to cement the UK’s place as a global hub Financial Conduct Authority
  10. FCA and the Bank of England set out approach to joint regulation of systemic stablecoin issuers Financial Conduct Authority
  11. Bank of England and Financial Conduct Authority’s approach to joint regulation of systemic stablecoin issuers Bank of England
  12. Bank of England launches policy statement and draft rules on regulating systemic stablecoins Bank of England
  13. Sterling-denominated systemic stablecoins Bank of England
  14. Modernising Payment Services Regulation Consultation HM Treasury
  15. Stablecoin Sprint Financial Conduct Authority
  16. UK-US Joint Statement on Stablecoins HM Treasury
  17. Recommendations of the Transatlantic Taskforce for Markets of the Future HM Treasury
  18. Cryptoasset taxation — stablecoins HM Revenue & Customs
  19. Payments Forward Plan HM Treasury
  20. DP23/4: Regulating cryptoassets Phase 1: Stablecoins Financial Conduct Authority
  21. CP25/14: Stablecoin issuance and cryptoasset custody Financial Conduct Authority
  22. Stablecoin payments a priority for 2026 as FCA outlines growth achievements Financial Conduct Authority
  23. Cryptoassets Financial Conduct Authority

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